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独禁法でNHKをぶっ壊す!


法の下の名無し [] 2018/01/30(火) 13:37:07.93:f8JoAaWv
独禁法でNHKをぶっ壊す!
申告一万件でNHkはぶっ壊れる!
賛同したら速攻で申告!

独禁法違反申告理由(試案2018・01・30)

<独禁法3違反>

<NHK>による独占の態様
・放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を容認しているが市場には存在しない。
・これはNHKが放送法20条15項に違反して、テレビ製造業者に対する規律・干渉を行っているからだ。
・規律・干渉はテレビ製造に関する特許の独占とB−CASカードの装着強制で行われている。
・NHKの特許独占とB−CAS強制装着により国民はNHKが受信できないテレビを購入することができずテレビを設置すれば受信契約を強制される。
・NHKの独占行為により国民はテレビを設置すれば受信契約を強制される不利益を受けている。
・NHKの独占行為によりテレビ製造業と放送業の自由な競争が阻害されている。
・・・
公正取引委員会
インターネットによる申告
独占禁止法違反被疑事実についての申告
 (IT・公益事業における独占禁止法違反についての申告も受け付けています。)
ttp://http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html

公正取引委員会の調査(職権探知)や、(中略)一般の方などからの報告(申告)によって、独占禁止法に違反する疑いのある行為を発見し、事件の審査を開始します。
ttp://http://www.jftc.go.jp/ippan/part3/action_01.html
学術 [] 2018/08/19(日) 08:45:28.60:zquH9m3Q
ニュースぐらいは見てるけど、最近テレビもだらだらみないよ。
学術 [] 2018/08/19(日) 08:46:32.87:zquH9m3Q
法律で問題にするより、見るも見ないもだけじゃなく、自分の立場取りを
変える方がいい影響があるよ。視聴者や家族にも。
法の下の名無し [] 2018/09/20(木) 14:31:38.21:vGc2OtA6

中曽根は国鉄民営化
安倍はNHK民放化
学術 [] 2018/09/20(木) 19:24:47.88:0wjDLS5a
民営化しても放送暴力性は収まらないだろう。売れ残る溜まる男と孤立する女性。
法の下の名無し [] 2018/10/12(金) 07:17:53.78:Ow0+Ttwb
簡単にまとめると

・CASは別会社でやってることになってるが実質NHKだから部品認定(放送法20−15違反)
・放送法はNHKが映らないテレビの存在を想定しているがCASで強制受信→受信契約強制
・CASでNHKが映らないテレビを排除して受信契約を強制するのは独禁法違反
法の下の名無し [] 2018/10/12(金) 10:26:25.62:Ow0+Ttwb
・CASは別会社でやってることになってるが実質NHKだから部品認定(放送法20−15違反)
・放送法はNHKが映らないテレビの存在を想定しているがCASでNHKの受信/契約強制
・CASでNHKが映らないテレビを排除して受信契約を強制するのは不当な取引制限

独占禁止法
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
法の下の名無し [] 2018/11/05(月) 09:31:53.09:NkdsW8eo
スクランブルかけろ!

これは、テロ消しをしてしまって、テレビの設置・住所・氏名を掴まれてしまい、裁判されたら99%敗訴が
確実な場合に、一発逆転を可能にする魔法の言葉だ。

(論理/法律構成)
・B−CASは別会社でやってることになってるが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、B−CASでNHKの受信と契約を強制している。
・B−CASでNHKが映らないテレビを排除して受信契約を強制するのは独占禁止法の不当な取引制限である。
・B−CAS技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じない受信器設置者が受信できないようにすることが
できるのに、それをしないのは受信契約を強制するためだ。
・スクランブルをかければ、NHKが受信できない状態を作り出すことができるのに、一方的に受信できる電波を送りつけ契約を強制するのは、いわゆる送り付け商法であり、公序良俗に反する。

民法第90条
(公序良俗)  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

独占禁止法
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限
法の下の名無し [] 2018/11/05(月) 14:50:44.61:NkdsW8eo
(ちょっと訂正)

スクランブルをかけろ!

これは、テロ消しをしてしまって、テレビの設置・住所・氏名を掴まれてしまい、裁判されたら99%敗訴が
確実な場合に、一発逆転を可能にする魔法の言葉だ。
少なくとも、NHKに対して「スクランブルをかけろ!」と請求した以降の受信契約を無効にできる可能性がある。

(論理/法律構成)
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHKの特許独占によりNHKが受信できないテレビは製造されてない。
・B−CASは別会社でやってることになってるが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)。
・B−CAS技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じないテレビ設置者が受信できないようにすることができる。
・スクランブルをかけないのは、NHKが受信できない状態を排除して、受信契約を強制するためである。
・民放のみを受信する目的でテレビを設置した者に、NHKが一方的に電波を送りつけて契約を強制するのは、いわゆる送り付け商法であり、公序良俗に反する。

民法第90条
(公序良俗)  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

独占禁止法
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限
法の下の名無し [] 2018/11/05(月) 15:53:13.65:NkdsW8eo
(またちょっと訂正)

スクランブルをかけろ!

これは、テロ消しをしてしまって、テレビの設置・住所・氏名を掴まれてしまい、裁判されたら99%敗訴が
確実な場合に、一発逆転を可能にする魔法の言葉だ。
少なくとも、NHKに対して「スクランブルをかけろ!」と請求した以降の受信契約を無効にできる可能性がある。

(論理/法律構成)
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHKの特許独占によりNHKが受信できないテレビは製造されてない。
・B−CASは別会社でやってることになっているが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)。
・B−CAS技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じないテレビ設置者が受信できないようにすることができる。
・スクランブルをかけないのは、NHKが受信できない状態を排除して、受信契約を強制するためである。

スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは公序良俗に反するから無効である。

民放のみを受信する目的でテレビを設置した者に、NHKが一方的に電波を送りつけて契約を請求するのは、
特許独占によるNHKが映らないテレビの排除、並びに放送法が禁止する部品認定(B−CAS、20条15項)によって
作り出されたNHKを受信せざるを得ない状態を利用した、いわゆる送り付け商法であり、公序良俗に反する。

民法第90条
(公序良俗)  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

独占禁止法
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限
法の下の名無し [] 2018/11/08(木) 08:58:47.45:n9wUuKFs
(ほぼ最終版)

★スクランブルをかけろ!
これは、テロ消しをしてしまって、テレビの設置・住所・氏名を掴まれてしまい、裁判されたら99%敗訴が
確実な場合に、一発逆転を可能にする魔法の言葉だ。
少なくとも、NHKに対して「スクランブルをかけろ!」と請求した以降の受信契約を無効にできる可能性がある。

★ 論理と法律構成
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHKの特許独占によりNHKが受信できないテレビは製造されてない。
・B−CASは別会社でやってることになっているが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)。
・B−CAS技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じないテレビ設置者が受信できないようにすることができる。
・スクランブルをかけないのは、NHKが受信できない状態を排除して、受信契約を強制するためである。

★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは公序良俗に反するから無効である。

★ 民放のみを受信する目的でテレビを設置した者に、NHKが一方的に電波を送りつけて契約を請求するのは、
特許独占によるNHKが映らないテレビの排除、並びに放送法が禁止する部品認定(B−CAS、20条15項)によって
作り出されたNHKを受信せざるを得ない状態を利用した、いわゆる送り付け商法であり、公序良俗に反する。

民法第90条
(公序良俗)  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

独占禁止法
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限
学術 [] 2018/11/09(金) 15:59:50.72:Iv3nV/zj
信仰と、法律、マスメディアは両立するか調査すれば?
学術 [] 2018/11/09(金) 16:00:20.62:Iv3nV/zj
宗教法人なんかが。危険な仕事であるので無理にはいいよ。
法の下の名無し [] 2018/11/11(日) 11:07:56.34:Wl0pr7uK

それぞれが犯しあうから鼎立する
学術 [] 2018/11/11(日) 12:38:25.55:6RNcm0Lz
三国志か?自分の三つのルーツらしい。
学術 [] 2018/11/11(日) 12:38:44.14:6RNcm0Lz
それぞれどれ
学術 [] 2018/11/11(日) 12:39:10.52:6RNcm0Lz
デゥ
法の下の名無し [] 2018/11/14(水) 14:36:38.46:M6AtlTve
(権利濫用法理を追加・・・やはりこれが本線だろ)

★スクランブルをかけろ!
これは、テロ消しをしてしまって、テレビの設置・B-CAS番号・住所・氏名を掴まれてしまい、裁判されたら99%敗訴が
確実な場合に、一発逆転を可能にする魔法の言葉だ。
少なくとも、NHKに対して「スクランブルをかけろ!」と請求した日以降の受信契約を無効にできる可能性がある。

★ 論理と法律構成
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHKの特許独占によりNHKが受信できないテレビは製造されてない。
・B−CASは別会社でやってることになっているが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)。
・B−CAS技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じないテレビ設置者が受信できないようにすることができる。
・スクランブルをかけないのは、NHKが受信できない状態を排除して、受信契約を強制するためである。

★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であるから無効である。
民放のみを受信する目的でテレビを設置した者に、NHKが一方的に電波を送りつけて契約を請求するのは、
特許独占によるNHKが映らないテレビの排除、並びに放送法が禁止する部品認定(B−CAS、20条15項)によって
作り出されたNHKを受信せざるを得ない状態を利用した、公序良俗に反する送り付け商法であるから、権利濫用の禁止法理により無効である。

民法第1条3項
権利の濫用は、これを許さない。

民法第90条
(公序良俗)  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

独占禁止法
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限
法の下の名無し [] 2018/11/17(土) 09:21:44.00:Ekr9dGOm
(権利濫用に絞ると)
★「B−CAS」は放送法20条-15が禁止する「部品認定」であり、テレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉している。
★放送法64条は、NHKを受信できないテレビの存在を想定しているが、NHKのテレビ製造業者に対する業務規律、干渉によって
NHKを受信できないテレビは日本に存在しない。
★NHKを受信できないテレビは日本に存在しないから、テレビを設置するとNHKと受信契約をしなければならない。(放送法64条)
★テレビを設置すればNHKと受信契約をしなければならないが、契約する意思がない者に契約させるには裁判による契約の意思表示の命令が必要。(2017年12月、最高裁)
(以上がここまでの展開)
(これからの展開)
★日本には、NHKを受信できないテレビが存在してないから、民放だけを受信する目的でテレビを設置するとNHKから受信契約の締結を請求される。
★NHKを受信できないテレビが存在しないのは、NHKがテレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉しているから。
★テレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉し、NHKを受信できないテレビの存在を排除しているNHKが、受信契約を請求するのは権利の濫用。
★原告(NHK)の被告(テレビ設置者)に対する受信契約締結請求は権利の濫用であり、無効(民法1条-3)だから棄却されるべきである。

放送法
20条
15 協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、
その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。

64条
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

民法
第1条
3.権利の濫用は、これを許さない。
法の下の名無し [] 2018/11/17(土) 13:30:42.89:Ekr9dGOm
NHKの受信契約請求は権利の濫用である(ほぼ最終バージョン)

スクランブルをかけろ!
NHKがB-CASで、技術的には可能なスクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利濫用だから無効!

★日本には、NHKを受信できないテレビが存在してないから、民放だけを受信する目的でテレビを設置するとNHKから受信契約を請求される。(放送法64条)
★NHKを受信できないテレビが存在しないのは、NHKがテレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉しているから。(放送法20条-15違反)
★テレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉し、NHKを受信できないテレビの存在を排除しているNHKが、B‐CASで可能なスクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用。(民法1条-3)
★テレビを設置すればNHKと受信契約をしなければならないが、契約する意思がない者に契約させるには裁判による契約意思表示の命令が必要。(2017年12月、最高裁)

(裁判されたら)
★原告(NHK)の被告(テレビ設置者)に対する受信契約請求は、権利の濫用であるから無効である。

放送法
20条
15 協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、・・(略)・・製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
64条
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

「協会の放送を受信することのできる受信設備」・・・つまり、NHKを受信できないテレビの存在を容認している。

民法
第1条
3.権利の濫用は、これを許さない。
法の下の名無し [] 2018/11/19(月) 12:45:10.22:xNkjUK2G
市議選では「NHKから国民を守る党」は自由党、社民党、日本維新よりも票を取ってるね。
来年夏には国会議員が誕生するかも
法の下の名無し [] 2018/11/21(水) 16:25:50.65:vOx+TYpQ
(ちょっとだけ修正)

スクランブルをかけろ!
NHKがB-CASで、技術的には可能なスクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、民法違反(権利濫用禁止、公序良俗違反)だから無効!
★日本には、NHKを受信できないテレビが存在してないから、民放だけを受信する目的でテレビを設置するとNHKから受信契約を請求される。(放送法64条)
★NHKを受信できないテレビが存在しないのは、NHKがテレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉しているから。(放送法20条-15違反)
★テレビ製造・販売・修理業者の行う業務を規律、干渉し、NHKを受信できないテレビの存在を排除しているNHKが、B‐CASで可能なスクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用。(民法1条-3)
★テレビを設置すればNHKと受信契約をしなければならないが、契約する意思がない者に契約させるには裁判による契約意思表示の命令が必要。(2017年12月、最高裁)
裁判されたら
答弁書
・原告(NHK)の請求を棄却する。
・訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
・原告(NHK)の被告に対する請求を棄却するように求める理由。
被告がテレビを設置しているのはNHKを除く放送(民放)を受信するためである。
原告(NHK)は被告(テレビ設置者)に送信する放送電波にスクランブルをかけてNHKの放送を受信できないようにすることができるのに、受信可能な放送電波の送信を止めない。
即ち、原告は放送法64条により、被告が「NHKと契約しなければならない」状況を故意に作り出している。
この状況を作り出した原告が、被告に受信契約を請求するのは権利の濫用であり、また、公序良俗に反するいわゆる送りつけ商法であるから無効である。
放送法
20条
15 協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、・・(略)・・製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
64条
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
★ 「協会の放送を受信することのできる受信設備」・・・つまり、NHKを受信できないテレビの存在を容認している。
民法
第1条
3.権利の濫用は、これを許さない。
第90条
第90条公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
学術 [] 2018/11/24(土) 19:25:19.72:qNSGDY7q
ttp://https://toyokeizai.net/articles/-/244395
皇太子が殺人を指示したとしてそれが最初かよくわからないし、誰かの代わりに
言葉をついだ可能性もある。
偏向的な
多勢に無勢の犯人叩きで無実かもしれぬ人を迫害し、犯人を捜すことをあきらめることがメディアにはよくあるなあ。
法の下の名無し [] 2018/12/04(火) 14:13:38.96:NCV6F2U9
独禁法は公取が動く気配がないから権利濫用で!
・・・・
NHKがスクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!

「スクランブをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。

契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。

☆☆ 未契約なら、
「スクランブルをかけろ!」→放置

☆☆ 契約していれば、
「スクランブルをかけろ!」→支払い停止

★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定している(放送法20条ー15違反)。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ(NHKとメーカーの談合)。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★スクランブルをかけないのは、民放だけを受信して、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するためだ。
★NHKが映らないテレビを排除して受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であるから無効!(民法1条ー3)

法の下の名無し [] 2018/12/11(火) 07:50:18.83:PzcPT7N4
最高裁判決(2017・12)の要旨
■NHKには公共性があるから放送法64条は合憲(財産権制限)
■契約は双方の意思が一致しなければ成立しない(任意に契約しなければ一件一件裁判しろ!)

憲法第29条
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

民法第1条(基本原則)
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)

3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)

★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定している(放送法20条ー15違反)。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ(NHKとメーカーの談合)。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを排除し、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)
法の下の名無し [] 2018/12/12(水) 07:07:22.23:tJWxuNnB
NHKはもう裁判できない!ww

最高裁判決(2017・12)の要旨
■NHKには公共性があるから放送法64条は合憲(財産権制限)
■契約は双方の意思が一致しなければ成立しない(任意に契約しなければ一件一件裁判しろ!)
憲法第29条
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
↑↑↑↑
NHKが裁判できるのはここまでw

スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは無効!
↓↓↓↓
民法第1条(基本原則)
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)

★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定している(放送法20条ー15違反)。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ(NHKとメーカーの談合)。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを排除し、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)
法の下の名無し [] 2018/12/12(水) 10:54:13.84:tJWxuNnB
(ターンオーバー)
スクランブルをかけないで契約を強制するのは卑怯!
卑怯なNHKは、もう裁判できない(権利濫用禁止)ww
■最高裁判決(2017・12)の要旨
◇NHKには公共性があるから放送法64条は合憲(財産権制限)
◇契約は双方の意思が合致しなければ成立しない(任意に契約しなければ一件一件裁判しろ!)
☆憲法第29条
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
★ターンオーバー!!
スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利濫用により無効!
☆民法第1条(基本原則)
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)
★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定している(放送法20条ー15違反)。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ(NHKとメーカーの談合)。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを排除し、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)
法の下の名無し [] 2018/12/16(日) 15:00:18.80:ISf4hm3s

(やっぱ独禁法も+)

スクランブルをかけろ!
スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは卑怯!
卑怯なNHKは、もう裁判できない(権利濫用禁止)ww

■未契約なら■
「スクランブルをかけろ!」⇒放置

■ 契約していれば■
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止

スクランブルをかけないで、受信契約を請求するのは、権利の濫用だから無効!
「スクランブルをかけろ!」と請求することで、受信契約請求を無効にできる。
契約済みであれば翌月以降の契約を無効にできる。

★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、その上、スクランブルもかけないで、民放だけを受信してNHKを受信する意思がない者にも、受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条ー3)

民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
(放送法64条は合憲、2017.12最高裁判決)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従い誠実にスクランブルをかけろ!)
3 権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であり無効!)

★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
独禁法第3条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
★NHKが映らないテレビを作らせないで、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。
法の下の名無し [] 2018/12/23(日) 10:50:31.75:y6CoEmgp
最高裁判決(2017.12)
★受信料は公共性があるから憲法29条(財産権保障=契約の自由)に違反しない。

(憲法)
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

★契約は双方の意思の合致で成立する。(民法の原則を適用)
★テレビ設置者が任意に契約の意思表示をしない場合には一件一件裁判しろ。

受信契約にも民法の原則が適用されるから、今後の裁判には民法1条2項、3項も適用される。
スクランブルをかけない(2項違反)NHKは3項で負ける。

(民法)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。(=憲法29条)
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
法の下の名無し [] 2018/12/23(日) 13:50:36.12:y6CoEmgp
最高裁判決(平成29年12月6日 )
★受信料は公共性があるから憲法29条(財産権保障=契約の自由)に違反しない。

(憲法)
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

★契約は双方の意思の合致で成立する。(民法の原則を適用)
★テレビ設置者が任意に契約の意思表示をしない場合には一件一件裁判しろ。

☆ 受信契約にも民法の原則が適用されるから、今後の裁判には民法1条2項、3項も適用される。
☆スクランブルをかけない(2項違反)で受信契約を請求するNHKは3項で負ける。

(民法)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。(=憲法29条)
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。

◆鉄道事業という高い公共性があっても権利の濫用が許されないとされた裁判例◆
信玄公旗掛松事件(大審院大正8年3月3日)
法の下の名無し [] 2018/12/30(日) 16:42:25.18:GPgJMdtn
(かなり追加)
NHK受信料 最高裁判決(平成29年12月6日)を整理する。
<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)を制限。
・NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。
<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
・NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
・任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。
この裁判ではNHKの権利(受信契約請求権)の存在を確認するにとどまったが、
今後は民法1条2項と3項の適用が争点になる。
スクランブルをかけないで受信契約を請求するNHKは、民法1条3項(権利濫用禁止)で敗訴する!
・・・・・・
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!)
信玄公旗掛松事件
ttp://https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?
法の下の名無し [] 2018/12/31(月) 08:17:12.97:rPEGZhaE
「NHK受信料 最高裁判決(平成29年12月6日)のまとめと今後の展開予想 」

<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
・NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。
<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
・NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
・任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。

<<今後の展開予想>>
最高裁判決はNHKの権利(受信契約請求権)を認め、民法の原則が適用されることを示した。
今後は民法1条2項と3項の適用が争点になる。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するNHKは、民法1条3項(権利濫用禁止)で敗訴する!
・・・・・・
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!)
◆信玄公旗掛松事件◆
ttp://https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?
法の下の名無し [] 2019/01/01(火) 08:05:26.67:BHfHDm8W
(微修正)

≪NHK受信料 最高裁判決(平成29年12月6日)のまとめと今後の展開予想 ≫

■NHKには公共性があるから、放送法64条は合憲

<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
★NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。

<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
★NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
★任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。

◇◆今後の展開予想◇◆
★ 最高裁はNHKの権利(受信契約請求権)を認め、民法の原則が適用されることを示した。
★ 今後は民法1条2項と3項の適用が争点になる。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するNHKは、民法1条3項(権利濫用禁止)で敗訴する!
・・・・・・
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
民法
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(信義に従って誠実にスクランブルをかけ、スクランブルを解除した者だけに受信契約を請求しろ!)
3.権利の濫用は、これを許さない。
(スクランブをかけないで、一律に受信契約を請求するのは権利濫用だから無効!)
◆信玄公旗掛松事件◆
ttp://https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?
法の下の名無し [] 2019/01/04(金) 08:02:12.61:zJBspj7E
(スッキリまとめ版)

NHK受信料、最高裁判決(H29.12.6)の意味と今後の展開予想

◇◆NHKには公共性があるから、放送法64条は合憲◆◇

<テレビ設置者>
★財産権、契約の自由(憲法29条)が制限される。
★NHKと受信契約をする義務がある(敗訴)。

<NHK>
★テレビ設置者に対する受信契約請求権を認める(勝訴)。
★契約の成立には双方の意思の合致が必要(民法の原則を適用)。
★NHKの請求による契約の自動成立は否定(敗訴)
★任意に契約をしない者には一件一件裁判が必要。

◇◆今後の展開予想◆◇
★受信契約には民法の原則が適用される。
★受信契約には民法1条が適用される。
★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは、NHKの権利濫用(民法1条3項 )である。
★NHKは民法1条3項で敗訴する。

◆信玄公旗掛松事件◆
ttp://https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」)
大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?
法の下の名無し [] 2019/01/04(金) 11:27:57.13:zJBspj7E
権利の濫用は不法行為(民法709条)であるから、地デジ化によりスクランブルが可能になった
月以降の支払い済み受信料を損害賠償請求することが可能である。

NHKさん、この先裁判をする覚悟がありますか?

アデ○ーレ法律事務所さん、準備OKですか?
過払い金返還請求なんか比べ物にならない大仕事になりますよww
法の下の名無し [] 2019/01/08(火) 13:55:34.19:cGPAcbdm

(超スッキリまとめ版)

■CAS(B&A)は放送法と独禁法に違反している。
■CASでスクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利濫用だから無効!

★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、スクランブルもかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条3条)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
★NHKが映らないテレビを作らせないのは私的独占である。
★NHKが映らないテレビを排除して、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。

■未契約なら
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
法の下の名無し [] 2019/01/10(木) 10:18:11.51:QJcIoFMK
(超スッキリ訂正版)

CAS(B&A)は放送法と独禁法に違反している。
CASでスクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利濫用だから無効。
NHKはもう裁判できない。

★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、スクランブルもかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条3項)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
★NHKが映らないテレビを作らせないのは私的独占である。
★NHKが映らないテレビを排除して、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。

■未契約なら
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止
法の下の名無し [] 2019/03/14(木) 07:26:52.40:Dtfe1Kld
【今更】公取委、クレカの国際ブランド(VISA・MasterCard・JCB)に「独禁法違反の可能性」

NHKは放置か?ww
法の下の名無し [] 2019/03/14(木) 12:44:37.68:paqbHfoi
【死の輸出、幕張メッセ、武器見本市】 小学生の母、千葉にお金が落ちて、娘の教育にもいいから、賛成
ttps://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1552530358/l50

F35(空)いずも(海)イージスアショア(陸)、九条破棄・・・の次は徴兵制(18歳)だね
法の下の名無し [] 2019/03/21(木) 09:51:42.11:R25YmXiG
NHKは放送法で勝って民法で負けた
・放送法64条は合憲
・契約は双方の同意がなければ成立しない(民法の原則)、NHK敗訴

これからは民法で負け続けるw

公取も少しは働けよ!ww
・CASは私的談合&独占
・CASがNHKが映らない状態を排除して受信契約を強制するのは優越的地位の濫用
法の下の名無し [] 2019/03/26(火) 15:04:21.24:cH4Gzqcz
■ 独禁法でNHKをぶっ壊す! ■

★ 論理と法律構成
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHKの特許独占によりNHKが受信できないテレビは製造されてない。
・CASは別会社でやってることになっているが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)。
・CASの技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じないテレビ設置者が受信できないようにすることができる。
・スクランブルをかけないのは、NHKが受信できない状態を排除して、受信契約を強制するためである。

独占禁止法
第3条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限

■ 民法1条3項でNHKは敗訴する ■

★ 民放のみを受信する目的でテレビを設置した者に、NHKが一方的に電波を送りつけて契約を請求するのは、
特許独占によるNHKが映らないテレビの排除、並びに放送法が禁止する部品認定(CAS、20条15項)によって
作り出された、NHKを受信せざるを得ない状態を利用した、いわゆる送り付け商法であり、権利の濫用である。

民法1条3項
権利の濫用は、これを許さない。

★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用であるから無効!

◆信玄公旗掛松事件◆ 
ttp://https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない
学術 [] 2019/03/26(火) 20:03:25.69:+52k4UiV
裏金に立ち遅れない事さ。
宇野壽倫の連絡先:葛飾区青戸6-23-21ハイツニュー青戸202 [] 2019/03/27(水) 20:55:39.77:+E65P+Tt
【超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
@高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
 老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしている/息子の嫁をいつもいやらしい目で見ているエロ老義父なのであった
A井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※犯罪首謀者高添・沼田の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
 低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
B宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
 異臭を流し込んでくるなどの嫌がらせを何度も繰り返ししつこく行ってくる嫌がらせ犯罪者である
C色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志はyoutubeの視聴回数を勝手に短時間に何百何千時には何万回と増やしたり高評価・低評価の数字を一人でいくつも増やしたり減らしたりなどの
 youtubeの正常な運営を脅かし信頼性を損なわせるような犯罪的業務妨害行為を行っています
※色川高志は現在、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください

【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111

D清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
 清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
E高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
※高橋母は夫婦の夜の営み亀甲縛り食い込み緊縛プレイの最中に高橋親父にどさくさに紛れて首を絞められて殺されそうになったことがある
F長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20)
学術 [] 2019/03/29(金) 17:07:26.53:s46jWOD8
統合失調症の患者のテレパスをマスコミや素人などが盗聴していたようだ。機械かクスリだろうな。
処罰するように。
法の下の名無し [] 2019/04/24(水) 09:15:56.97:CEnyOufv
(最高裁判決 H29.12.6 大法廷判決)

@受信設備を設置したこと,A原告による受信契約申込みの意思表示がなされたことと
いう二つの要件を充足することによって,原告が当該受信設備を設置した者に対し
て受信契約承諾請求権を取得することになると理解できる。
原告がその取得した受信契約承諾請求権を行使しても相手方が承諾しないときに
は,民法414条2項ただし書の規定によって意思表示を求める訴訟を提起するこ
とができる。そして,判決の確定によって承諾の意思表示をしたものとみなされた
ときに受信契約が成立する。

(判決文)
ttp://http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
法の下の名無し [] 2019/04/24(水) 09:17:43.79:CEnyOufv
続き

最高裁判決 (H29.12.6 大法廷判決) を分析すると、
受信契約(放送法64条)にまつわるNHKの権利はふたつあることが分かる。

(権利1) 受信契約承諾請求権
(権利2) 受信料支払い請求権・・・任意契約または(権利1)が判決で確定することにより発生する。

受信契約は放送法64条によりNHKの請求で自動的に成立するものではない(NHK敗訴)から、
任意契約または確定判決がなければ受信料支払い義務は発生しない。

スクランブルをかけないで受信契約承諾請求権(権利1) を行使するのは権利の濫用だから無効(民法1条3項)。

・・・(信玄公旗掛松事件)・・・国鉄の権利濫用を認定した大審院判決
ttp://https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6

鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」
↓↓
放送事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄と比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww
法の下の名無し [] 2019/04/25(木) 07:21:21.66:Jpuyq+zM
[NHKの違法行為]

・CASは部品認定 ⇒NHKが映らないテレビを作らせない規律/干渉行為(放送法20条15項違反)。
・CASでスクランブルをかけるのは法的にも技術的にも可能。
・スクランブルをかけないで糞電波を垂れ流すのは、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するため。
・スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利濫用だから無効(民法1条3項)。
・糞電波を垂れ流してNHKを受信する意思がない者にも受信契約と受信料支払いを強制するのは不当な取引制限(独禁法3条違反)。
・裁判するぞと脅す文書投入&チンピラ差し向け=不法行為(民法709条) ⇒慰謝料など損害賠償しろ!
法の下の名無し [] 2019/05/02(木) 14:41:40.73:uW1h1Dnf
NHKの下請け業者の訪問は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で受信契約という法律事務を取り扱っているから、
弁護士法が禁止する非弁活動だ。

二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金刑!

・・・・・
(弁護士法)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(略)
三 第七十二条の規定に違反した者
法の下の名無し [] 2019/05/02(木) 15:30:36.13:uW1h1Dnf
(糧道を断ってNHKをぶっ壊す)

NHKの下請けが、
「受信契約は法律で決まった義務だ。裁判するぞ。」と脅して受信契約をさせるのは
弁護士法第七十二条が禁止する弁護士又は弁護士法人でない者が、「報酬を得る目的で行う法律事務」だ。
↓↓
二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金刑に処せられる(弁護士法第七十七条)
法の下の名無し [] 2019/05/03(金) 14:38:49.60:vrSiGc4T
「NHK下請けの非弁行為」

NHKの下請けが、

「受信契約は法律で決まっている義務だ。最高裁が合憲と認めた。裁判するぞ。」などと ”法律的言動“ 
をして受信契約をさせるのは、
弁護士法第七十二条が禁止する弁護士又は弁護士法人でない者が、「報酬を得る目的」で行う「法律事務」だ。
↓↓
二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金刑に処せられる(弁護士法第七十七条)

ttp://https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2014_12/p02-11.pdf#search=%27%E9%9D%9E%E5%BC%81+%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%27
(3頁)
(最高裁平成22 年7 月20 日判決・刑 集64 巻5 号793 頁)
 最高裁は,土地建物の売買等を営む被告人らが,
多数の賃借人の存在するビルについて,ビルオー
ナーから,その賃借人らと交渉して,賃借人らの
立ち退きの実現を図るという業務を,報酬を得る
目的で業として,賃借人らに不安や不快感を与え
るような振舞いをしながら行った事案で,被告人
らに弁護士法72 条違反の罪の成立を認めた原審
判断を相当であるとした。
・・・・
「不安や不快感を与えるような振舞いをしながら行った」
↑↑
まんま下請けがやってることw
やらせてるNHKは共犯、いや、元締めだから主犯ww
法の下の名無し [] 2019/07/04(木) 09:37:06.20:os1dQljP
受信契約は相続財産であると主張している(らしい?)NHKに問いたい。

財産は物権、債権、無体財産権に分類されるが、受信契約はこのうちのどれか?
債権であるというのなら次の定義により債権の内容を説明しなさい。

債権とは(コトバンク)

ある者 (債権者) が他の者 (債務者) に対して一定の行為 (給付 ) を請求しうることを内容とする権利をいう。

・・・
財産の種類・・・物権、債権、無体財産権

無体財産権という用語は、一般に物権及び債権を除いたところの財産権として用いられていますが、印紙税法では、
特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、 育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしています
ttp://https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/06.htm

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