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【隔離スレ】 刑法の勉強法 02 【避難所】


法の下の名無し [sage] 2014/05/17(土) 16:36:41.96:8Ll12+7L
前スレ
刑法の勉強法■44
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1382437982/

本家
刑法の勉強法46
ttp://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1399282217/
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/17(木) 20:11:48.31:DBAg6+p2
刑法各論講義案 第4講 住居侵入罪の保護法益ー平穏説か住居権説かー(1)

1 はじめに

保護法益をいかに解するかによって、構成要件の解釈も異なってきます。その典型が住居侵入罪です。
大まかに云うと、住居侵入罪の保護法益は
  旧住居権説⇒平穏説⇒新住居権説
という流れを辿りました。

2 保護法益

(1)旧住居権説

戦前支配的であった家父長的な家長権・戸主権に基礎を置きます。
【批判】
@犯罪を権利侵害とする古い思想の残滓である。
A住居権概念に拘泥するとその帰属について不必要な議論に陥る。
B本罪の法益は事実的概念であり、法的権利とするのは妥当でない。

(2)平穏説(団藤・大塚・前田など)

「事実上の住居等の平穏ないし私生活の平穏」を法益とする説です。

ア 主観的平穏侵害説(大塚)

住居権の平穏とは、居住者等の自由な意思によって支配されている状態をいい、侵入とは居住者等の(推定的)意思に反する立入りをいう。
【批判】
@侵入概念につき意思侵害説に立つのは論理一貫しておらず、結局は新住居権説である。
A侵入の有無を判断するにあたって、居住者等の意思だけでなく、行為者の目的・意図をも考慮すべきであるとしているのは、平穏概念を主観化し、曖昧なものとしてしまう。

イ 客観的平穏侵害説(前田)

侵入の有無は、あくまでも事実上の住居等の平穏の侵害の有無を客観的に判断すべきであり、侵入とは住居等の平穏を害するような態様での立入りをいう。
【批判】
@平穏概念が曖昧である。
A住居等が事実上平穏であることを強制するもので、個人法益に対する罪である本罪の性格と矛盾する。
Bいかに平穏な態様の立入りでもそれを拒否できる個人の自由の保護に欠ける。
  【続く】
法の下の名無し [sage] 2014/07/17(木) 20:12:58.47:sS2D5jB4
(コラム)
なぜ前田説は新住居権説ではなく平穏侵害説をとるのか?

それは「推定的承諾」の場面を違法性阻却レベルの問題と解するからである。
新住居権説においては、行為者の侵入行為につき推定的承諾ある場合構成要件レベルで
犯罪不成立となる。
しかしこの場合は行為者の担う利益と侵入行為の利益考量が必要となる場面であるから
構成要件レベルではなく違法性阻却レベルの問題と解するべきである。
(要するに、実質的違法性阻却における絶対軽微ではなく相対軽微の事案)
したがって、前田説は構成要件レベルにおいては平穏侵害説となるのである。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/17(木) 21:06:51.57:DBAg6+p2
刑法各論講義案 第4講 住居侵入罪の保護法益ー平穏説か住居権説かー(2・完)

(3)新住居権説(平野・大谷・中森・西田・山口・山中)

住居その他の建造物を管理する権利の一内容として、これに立入りを認めるか否かの自由とする説です。
侵入とは、住居権者・管理権者の(推定的)意思に反する立入りであるとします(意思侵害説)
なお、山口教授は、(新)住居権のことを「許諾権」と呼んでいます。

(4)多元説(関哲夫・住居侵入罪の研究)

私的な住居の場合は「他人が住居に立ち入り・滞留することを許容し、許容しないことを決定する自由」であるが、
官公署を典型とする公共の建造物や、デパートを典型とする社会的営造物の場合は
「個々の職員が、その営造物の利用目的に従って平穏かつ円滑に業務を遂行しうる平穏な状態」である。

【批判】
本罪を業務妨害罪化するもので、官公署につき本罪の固有の成立領域を認めないことになってしまう。

【反論】
@本罪は領域関連性が要求された犯罪であり、あくまでも立入り時点で犯罪の成否を判断し、その時点での業務妨害的な要素が考慮される。
A犯罪の成否の判断にあたって、当該建物の利用目的、そこでの職務・業務の内容を考慮せざるを得ない。
B管理者等の意思は本罪の成否の重要な判断資料ではあるが、一資料にすぎない。

(5)判例
Cさん、【百選16】(昭和58年4月8日:大槌郵便局事件)の(事実の概要)と(判旨)を読んでください。
有難うございました。
判例は一時期平穏説を採っていたのですが、この大槌郵便局事件において新住居権説に転じたというのが一般的な理解です。

3 錯誤による承諾

判例は、承諾は任意かつ真意から出たものでなければならないとします。
「今晩は」「おはいり」事件が有名です(昭和24年7月22日)
これを支持する学説も有力です(団藤・大塚・大谷)
しかし、総論での述べたとおり、有効な許諾の存在は、それが自由な意思に基づいて与えられていると認められるときには、「法益関係的錯誤」が
ある場合に限り否定されると解すべきです(平野・中森・西田・山口・山中)

  【終わり】
次講は「名誉の概念と真実性の誤信」です。
 
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/19(土) 14:23:14.78:qis+v9t0
刑法各論講義案 第5講 名誉の概念と真実性の誤信(1)

1 名誉の概念

@人の内部的的価値としての名誉=内部的名誉
A人の価値に対する社会的評価としての名誉=外部的名誉(社会的名誉)
Bその人の価値についてその人自身が有する自己評価の感情=名誉感情

@の内部的名誉は、本来その人に備わっている真価であり、他人の行為によって侵害されるものではないので、名誉棄損罪における法益とはなり得ません。
通説(大谷・前田・山口・山中など)は名誉棄損罪と侮辱罪の保護法益は、ともにA外部的名誉でさるとします。

これに対して、団藤博士は、名誉棄損罪の保護法益はA外部的名誉であるが、侮辱罪の保護法益はB名誉感情であるとします。
【批判】
@この見解によれば、社会的評価の対象にはなり得るが、名誉感情を持ち得ない幼児や精神病者、死者、法人などには侮辱罪の成立はあり得ず、
 名誉棄損罪によってのみ保護されるということになる。
A侮辱罪の保護法益が名誉感情であれば、その当罰性は、行為が「公然と」行われれる場合以上に、被害者に面と向かって行われる場合の方が高いはずである。
 しかし、刑法は、侮辱罪について名誉棄損罪と同様の「公然性」を要求しながらも「面前性」を要件とはしていない(中野)
B名誉棄損行為が同時に名誉感情を侵害する場合には、名誉棄損罪と侮辱罪が観念的競合として成立することから、名誉棄損行為についてのみ
適用が認められる230条の2との関係で、厳格な要件の下で事実の真実性の証明に成功した場合にも、常に侮辱罪が成立することになる(町野)

以上の批判は十分に理由があり、団藤博士の見解に賛成することはできません。
なお、判例は、法人に対する名誉棄損を認めています(大正15年3月24日)
  【続く】  
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/19(土) 15:46:42.43:qis+v9t0
刑法各論講義案 第5講 名誉の概念と真実性の誤信(2)

2 230条の2(以下の説明の大部分は西田各論に依拠しています)

(1)事実証明の要件

230条の2は、230条による外部的名誉の保護と憲法21条で定められた表現の自由・知る権利との調和を図るため、摘示された名誉棄損的事実が
公共の利害に関するものであり(事実の公共性)、摘示の目的がもっぱら公益を図るものであったこと(目的の公益性)を要件として、事実の証明を許し、
事実の真実性を証明できたときは名誉棄損として処罰しないことを定めています。

(2)真実性の証明

「事実の公共性」と「目的の公益性」が認められてはじめて真実性の証明が許されます。
この要件が存在する場合、真実性の証明は通常被告人側によってなされますが、裁判所も職権調査義務を負います。「事実の存否を判断し」とはそういう意味です。
ただし、真偽不明の場合、その不利益は被告人側が負います。すなわち、挙証責任は被告人に転換されています。

(3)真実性の誤信

行為者が、事実証明に失敗した場合の法的処理については、真実性が証明された場合の不可罰根拠をいかに解するかと関連して、判例・学説に変遷がみられます。

@処罰阻却事由説

不可罰根拠について最初有力だったのは、事実摘示により名誉棄損が成立するが、真実性の証明により処罰のみが阻却されるとする見解でした。
このような解釈が、「事実の有無にかかわらず」名誉棄損を処罰するという原則に適合するとされたのです。
この見解によれば、真実性の誤信は、犯罪の成立要件に関するものではありませんから、犯罪の成否とは無関係ということになります。
判例も、当初、この見解を採っていました(昭和34年5月7日)

しかし、処罰阻却事由説は、230条の2が憲法21条の表現の自由との調和を図った規定であるという性格に適合しませんし、
なによりも、真実の言論がなにゆえ処罰を阻却するのかが明らかでないという難点を有していました。
  【続く】
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/19(土) 16:09:34.03:qis+v9t0
刑法各論講義案 第5講 名誉の概念と真実性の誤信(3・完)

A旧団藤説

そこで主張されたのが、事実が真実であったことが行為の違法性を阻却するという違法性阻却事由説(通説)、
あるいは違法性阻却事由説、それ以前に構成要件該当性を阻却するという見解(団藤)です。
しかし、違法性阻却事由説は、行為者が軽率に事実を真実だと誤信した場合も事実の錯誤として故意を阻却する
ことを認めざるを得ないという難点をもっていました。
この点を克服したのが団藤博士です。

団藤博士によれば、230条の2にいう「真実であることの証明があったときは、これを罰しない」という訴訟法的表現を実体法の平面に投影させると
「事実が証明可能な程度に真実であったこと」が違法性ないし構成要件該当性を阻却するのであり、したがって、故意論においては、行為者が
「証明可能な程度の資料・根拠をもって事実を真実と誤信したとき」にのみ故意が阻却されるとしたのです。
この見解は、判例によっても承認されました。

Dさん、【百選20】(昭和44年6月25日:夕刊和歌山時事事件)の(事実の概要)と(判旨)を読んでください。
有難うございました。
「確実な資料。根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉棄損の罪は成立しない」のです。

団藤説は、氷原
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/19(土) 16:37:57.98:qis+v9t0
団藤説は、表現の自由と名誉の保護の調和を図るという点では卓抜した解釈でしたが、
錯誤論における処理として考えると、なにゆえ客観的に証明可能な程度の
資料・根拠の存在が要求されるのかという点が難点でした。そこでは、行為者の
誤信よりも、確実な資料・根拠に基づいた言論であったという客観的事実が重視
されていました。

B藤木説
このような観点から、藤木博士は「確実な資料・根拠に基づいて真実であると信じた場合は、
表現の自由の正当な行使であるから、230条の2の違法性阻却事由には該当しないとしても、
刑法35条によって、違法性が阻却される」としました。
もっとも、藤木説は、真実性の誤信という主観が違法性を阻却するとしていた点で批判がありました。

そこで、最近では、この点を修正するとともに、確実または相当な資料・根拠に基づく言論自体が、
35条の正当行為として違法性を阻却するという見解が有力となっています(団藤・大谷・中森・前田)

  【終わり】
次講は「公務と業務」です。
法の下の名無し [sage] 2014/07/19(土) 16:39:21.41:3SOhkzTz
おい!西田・山口説は紹介しないのかよw
法の下の名無し [] 2014/07/19(土) 18:29:20.38:HxbqKmd6
糞ヴェテ君、いい加減早く司法試験合格しなさいよ。
貴方刑法専攻じゃないでしょ?w
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/19(土) 20:42:03.30:qis+v9t0
刑法各論講義案 第6講 公務と業務(1)

1 問題の所在

「公務」が業務妨害罪(233条〜234条の2)により、虚偽の風説、偽計、威力または電子計算機損壊等から保護されるかが問題となります。
なぜなら、公務は、公務執行妨害罪(95条1項)により、暴行または脅迫という、より侵害性の高い妨害手段から保護されており、このような
公務に対する限定的保護との関係で、公務は果たして「業務」として、より緩やかな妨害手段に対して保護されると解すべきかが問われることに
なるからです。

2 判例の展開

大審院は、まず、偽計により裁判所の競売を妨害した事案において偽計業務防黴罪の成立を肯定しましたが(明治42年2月19日)
その後、尋常小学校教員が校長の保管する教育勅語を取り出して教室の天井裏に隠匿した事案において「公務員の職務は業務には含まれない」
として、偽計業務妨害罪の成立を否定しました(大正4年5月21日)
しかし、郵便集配人の郵便業務を暴行により妨害した事案については「現業庸人である郵便集配人は公務員ではない」として、公務執行妨害罪
の成立は否定され、威力業務妨害罪の成立が肯定されました(大正8年4月2日。なお、昭和35年3月1日は、郵便集配人は公務員であると
しています。

最高裁では、まず、争議中の労働者による業務妨害鎮圧のために駆けつけた武装警察官に対して、労働者がスクラムを組んで気勢を挙げたという
事案において「業務には公務員の職務は含まれない」として威力業務妨害罪の成立が否定されましたが(昭和26年7月18日)旧国鉄の貨車
運行業務を威力で妨害したという事案においては、その事業・業務の民間類似性を指摘しつつ「国鉄職員の現業業務はたまたま法令上公務とされて
いるというだけの理由で業務妨害罪の対象とならないとする合理的理由はない」として、威力業務妨害罪の成立が肯定されました(昭和35年11月18日)
さらに、国鉄連絡船の運航業務を威力で妨害したという事案(摩周丸事件)では、国鉄の事業・業務は「国若しくは公共団体又はその職員の行う権力的作用を
伴う職務ではなく、民営鉄道のそれと何ら異なるところはないのであるから」「刑法233条、234条にいう『業務』の中に含まれる」とされました(昭和41年11月30日)
  【続く】
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/19(土) 21:30:24.98:qis+v9t0
刑法各論講義案 第6講 公務と業務(2)

その後、判例は、県議会の委員会の条例案採択等の事務を威力により妨害した事案(新潟県議会事件)において、
妨害の対象となった職務は「被告人らに対して強制力を行使する権力的公務ではないのであるから」威力業務妨害罪
にいう「業務」に当たるとして、威力業務妨害罪の成立を肯定し(昭和62年3月12日)、公職選挙法上の選挙長の
立候補届出受理事務を偽計および威力を用いて妨害したという事案において、同様の理由から、当該事務を233条、
234条にいう「業務」に当たるとするに至りました。

さらに、最近、最高裁は「新宿ホームレス退去妨害事件」につき、東京都による動く歩道の設置に伴う環境整備工事が
威力業務妨害罪にいう「業務」にあたるかにつき、本件工事は「強制力を行使する権力的公務ではないから刑法234条
にいう『業務』に当たると解するのが相当」であるとしました(平成14年9月30日)

こうして、現在、判例においては、「強制力を行使する権力的公務」以外の公務については、威力業務妨害罪及び偽計業務妨害罪の対象となると解されています。
  【続く】
法の下の名無し [] 2014/07/19(土) 23:00:15.65:loeV6fr5
ttp://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1405428353/

みんなwwwここに面白い奴いるぞwww
損害賠償請求されたとき、ギャンブルで使ったといったら法律において返済義務はなくなって盗んだ金は全部貰える。
この基本も知らずに知ったかしたり、悪意の意味も間違って使っちゃってる10が自演をくりかえしてるwwwww
通称例の悪意さんwwwww
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/20(日) 10:57:36.91:/42PmWjP
刑法各論講義案 第6講 公務と業務(3・完)

1学説の状況

(1)積極説

公務の保護に最もに手厚いのが、公務も業務の定義を満たす以上、すべて業務妨害罪の対象となるとする「積極説」です(大谷)
これに対しては、被疑者を逮捕する警察官に対して、被疑者自身が威力により抵抗した場合にも業務妨害罪が成立することになる
というその結論の妥当性に疑問があります。

(2)消極説

この見解の対極に位置するのが、公務は業務に含まれないとする「消極説」です。公務執行妨害罪の規定による公務の限定的保護の趣旨を根拠とします。
同様の立場に立ちつつも、非公務員による公務については公務執行妨害罪が成立しないから、それだけが業務として保護されるとする「身分振分け説」も
存在します。
これらに対しては、公務、とくに民間類似のものについて、威力・偽計に対する保護が一切欠落することになり、民間業務との均衡上疑問であるとの批判があります。

近年の学説において多数の支持を集めているのは以下の2説です。

(3)公務振分け説

まず、民間類似の公務はもっぱら業務として業務妨害罪の対象となり、それ以外の公務はもっぱら公務執行妨害罪の対象となると解するのが「公務振分け説」です。
(団藤・中森・前田・山中)
公務を業務に振り分ける基準としては、「現業性」「民間類似性」「非権力性」などが挙げられますが、民間業務と同等の公務については、
それと同等の保護を与えるべきだとの理解に立脚しています。

(4)限定積極説

次に、近時有力なのが、判例と同様に「強制力を行使する権力的公務」以外を業務妨害罪の対象とする「限定積極説」です(大塚)
これは「積極説」と同様の見地に立ちながらも、「強制力を行使する権力的公務」については、強制力の行使による妨害排除の可能性
を考慮して、業務としての保護の必要性・相当性を否定するものと云えます。
なお、強制力は偽計に対しては無力であると解されることから、、威力業務妨害罪については「限定積極説」を採りながら、偽計業務妨害罪については「積極説」を採る
「修正積極説」も主張されています(西田・山口)

私見は、暴行・脅迫至らない妨害はそうした公務の遂行に法律上認められている強制力により排除しうるから、
業務妨害罪の規定による保護を必要としないので、「限定積極説}(判例の立場)を支持します。
  
  【終わり】
次講は「財産上の利益」です。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/20(日) 16:22:07.15:/42PmWjP
刑法各論講義案 第7講 財産上の利益(1)

1 はじめに

強盗罪、詐欺罪、恐喝罪においては、客体として財物が規定されているのみならず、「財産上の利益」が規定されています。
(236条2項、246条2項、249条2項。「2項犯罪」あるいは「利得罪」と呼ばれます)
財産上の利益は、従来、財物を除く全ての財産的利益と解されており、たとえば、債券・担保権の取得、役務・サービスの取得、
債務の免除、支払の猶予などを広く含むものと解されてきました。
しかし、このように広範に解すると、利得罪の成立範囲が無限定になるとの理解が近時は共有されています。そうした観点から、
@財産上の利益自体を一定の観点から限定する議論(「財産上の利益」要件)と
A財産上の利益は存在するとしても、それが被害者から行為者に移転したかをめぐる議論(「移転」要件)
とがなされています。さらに、
B財物を取得する過程で債券を得る場合や、財物を取得した後にその返還請求権を免れる場合など、財物罪と利得罪とが交錯する
場合もありますが、このような場合に、常に(財物罪に加えて)利得罪も成立させてよいのかが問題となります。
  【続く】
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/20(日) 17:31:00.20:/42PmWjP
刑法各論講義案 第7講 財産上の利益(2)

2「財産上の利益」要件

近時、役務・サービスや情報が財産上の利益に含まれるかが問題とされています。最も徹底したものとして
@有償無償を問わず、役務・サービスは全て財産上の利益から除外し、役務・サービスに関する対価を免れる
 ことが財産上の利益であるとする見解が主張されています(債務免除説。町野)
これに対して、近時の通説的見解は、
A(通常対価の支払が想定される)有償の役務・サービスであれば財産上の利益に含まれるが、無償の役務・サービス
 であれば含まれないとする見解です(有償役務説。平野・中森・西田など)

Eさん、【百選37】(昭和61年11月18日)の(事実の概要)と(決定要旨)を読んでください。
有難うございました。
この事案では、1審、2審が1項強盗未遂罪の成立を認めたのに対し、決定要旨のような理由で
2項強盗未遂罪を認めました。
  【続く】
法の下の名無し [] 2014/07/20(日) 17:44:48.97:3VewqXKf
明らかに、基本書マニアだよね。こいつwwwwww
本棚に基本書並べて悦に浸ってるのかよwwwww気もすぎwwwww
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/22(火) 19:59:49.26:RvsW7inj
刑法各論講義案 第7講 財産上の利益(3)

3「移転」要件

財産上の利益の「移転」に関しては、まず債権者殺害事例について問題となります。
判例はかつて、強盗利得罪については(利益移転の明確化という観点から)処分行為が必要だとしていましたが(明治43年6月17日)
現在では、処分行為を不要としています(昭和32年9月13日)
しかし、債権者を殺害すれば常に強盗利得罪が成立するわけではありません。
@債権者が事実上支払請求ができなくなる場合(昭和32年9月22日)のほか
A債権者側の速やかな債権行使を相当期間不可能にする場合(大阪高裁昭和59年11月28日)
が挙げられており、
@の場合に財産上の利益の移転を認めることにつ いては学説上も異論はありませんが
Aについては、財産移転の具体性・現実性を欠くとして否定的な見解もあります(西田)
  【続く】
法の下の名無し [] 2014/07/22(火) 23:55:26.56:VU/+rmk4
今日は少なすぎるだろ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法の下の名無し [] 2014/07/23(水) 23:10:26.71:n/rcHPly
あれ?今日は糞ヴェテ珍しく来てないねwwwwwwwwwwwwwwww
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/07/24(木) 19:45:21.03:JKUSex8D

財産犯で行き詰っている。
暫く休載します。
法の下の名無し [] 2014/07/24(木) 20:23:59.29:DJasolzf
ハハハハwwwwバレバレwwwww
法の下の名無し [sage] 2014/07/24(木) 21:06:59.90:mq4iuXau
【コラム】
なぜ前田説は奪取罪の保護法益を(裸の)占有とするのか。

奪取罪において問題となるのは本権者の取戻し行為を不可罰とすべきであるということ。
この観点からは本権説あるいは平穏な占有説を採用すべきように思える。

しかし、本権者の取戻し行為は行為者の担う利益と被害者の利益が比較考量されるべき場面である。
(つまり、前田説における実質的違法性阻却における相対軽微型の事例)
したがって、本権者の取戻し行為は違法性阻却レベルで正当化されるべきということになる。
そこで、前田説は構成要件レベルにおいては、裸の占有を保護法益とすることになるのである。
法の下の名無し [sage] 2014/07/24(木) 21:15:07.41:mq4iuXau
(補足)
なぜ相対立する利益の比較考量される場面は違法性阻却レベルに委ねられるべきなのか。

かりに本件事例で平穏占有説を採用したとする。
そうすると、本権者の取戻し行為は構成要件該当か否かのレベルで正当化されることになる。
しかし、そうすると、行為者の担う利益と被害者の担う利益が一つの要件で認定されることになる。
これでは両者の事実認定に際し、裁判官の恣意が混入しかねない。
構成要件レベルで、被害者の担う利益(つまり裸の占有)を認定し、違法性阻却レベルで行為者の担う利益を
認定し、分析的に両者の比較考量をすることにより、裁判官の恣意を防ぐことができるのである。
これが前田説が、相対立する利益の衝突場面を相対軽微型とする理由である。
法の下の名無し [] 2014/07/25(金) 12:25:56.36:t6v3Cfph

全くの間違い。比較考量の意味を理解していない。
構成要件で占有を保護し、違法性で本権を保護する。
これでは法益が違うもの同士なのだから、比較考量できない。
そもそも、どちらかに比重を置くかという論理にしかならないし、
これだと裁判官の恣意云々の話はまるで関係ない。馬鹿丸出し。
ID変えてまでご苦労なことだなww私大卒のお馬鹿さんwww
法の下の名無し [] 2014/07/25(金) 12:27:31.42:t6v3Cfph

前田はお前みたいなお馬鹿さんのような考え方じゃないよwww
法の下の名無し [sage] 2014/07/25(金) 13:23:30.78:K5dqYFO8
もちろん平面で比較考量するわけではなく、
保護法益と行為が担う利益、必要性、相当性を考量するわけですがね。
法の下の名無し [] 2014/07/25(金) 16:02:35.44:t6v3Cfph
お前相当バカだろ?wwww刑訴のやりすぎなんじゃねーか?wwww
法の下の名無し [] 2014/07/25(金) 21:35:21.86:t6v3Cfph
今日も元ヴェテ君来ないの?wwwwwww
法の下の名無し [sage] 2014/07/25(金) 22:29:04.43:ycL+JNB3
前田説を読んだこともないのに批判するバカがいるな。
法の下の名無し [] 2014/07/25(金) 22:45:30.40:t6v3Cfph
前田説を批判しているんじゃなくて、馬鹿の==
批判しているだけだよwwwwwww
姑息さが出てるよwwwwお馬鹿さんwwwww
法の下の名無し [sage] 2014/07/25(金) 22:54:39.03:ycL+JNB3
前田説を知らないだけじゃん。
法の下の名無し [] 2014/07/26(土) 03:22:45.17:PK7ozTRT
具体的な指摘がない
法の下の名無し [] 2014/07/27(日) 10:28:27.23:2vG8KRiX

それじゃおまえが正しい前田説を説明しろ。
できないのなら、189.190が正しい。
法の下の名無し [] 2014/07/27(日) 15:03:19.30:fveEMG6X
ですべて指摘済みw
法の下の名無し [sage] 2014/07/27(日) 20:32:04.31:lV4sPB3k

正確性を欠く書き込みですまんね。

当該法益侵害の程度(構成要件レベル)と、
当該行為の@目的の正当性、A必要性、B相当性(違法性阻却レベル)
を比較考量するというのが前田説。
法の下の名無し [sage] 2014/07/28(月) 01:01:42.13:pBI677Mm
つか、違法段階での比較考量ってさ、
保護法益(占有・本権)と保全法益(正当防衛等で保全される法益)
との比較考量なんだろ?

なんでみたいに占有と本権を比較考量するのだ?
はアホじゃね?
法の下の名無し [] 2014/07/28(月) 20:51:33.80:UsiRK/29

3日間考えてそれか?wをよく読め。構成要件で裸の占有を考えて
って書いてあるだろ?www違法性では、違うんだろ?法益が変わっているよ。
それは前田説じゃない。君の大好きなあの方の説なんだろ?www
法の下の名無し [] 2014/07/28(月) 20:52:52.64:UsiRK/29
に違法性で本権者の利益を考慮する旨が書かれているwww
本権は構成要件で考慮するんじゃねーのかよwwwww
法の下の名無し [] 2014/07/31(木) 15:37:53.57:CSZNa98x
質問スレが消えてるからここで質問させてくれ。

>収益ヲ為ス権利ヲ有スル場合ニ於テモ其権利

「其権利」の部分は何と読むのですか?「キケンリ」?
法の下の名無し [sage] 2014/08/01(金) 00:39:25.48:wNhKXV/1
「その」権利だ
法の下の名無し [] 2014/08/12(火) 00:53:34.74:4oxBpxTH
元ヴェテってもう1週間以上書き込みないのかwwww
死んだんだろうなwww
法の下の名無し [] 2014/08/13(水) 18:42:32.09:SGEpirrn
おんだきにぎゃちぎゃかねいえいそわか
法の下の名無し [sage] 2014/08/15(金) 23:22:10.46:+WDAtix9
ヴェテさん山中先生の医事刑法T読んだ?
法の下の名無し [sage] 2014/08/16(土) 14:28:40.94:XO68W+6k

おまえみたいな馬鹿は、もはや誰も相手にしないwww
法の下の名無し [] 2014/08/16(土) 23:48:05.75:q5ZU4n6Q
論破されて追放された奴はみんなそういうんだよねww
法の下の名無し [sage] 2014/08/17(日) 10:52:41.91:UaCdSy/6
211と212は同一人物の疑いあり。
法の下の名無し [] 2014/08/18(月) 08:21:59.34:RovH58SD
前田はおそらくシンカントハばか。
法の下の名無し [] 2014/08/19(火) 06:15:13.69:KcTqUgfi
質問したいんだけど、フィリピンパブ事件を最も思い罪責を課すとしたらどういう判決が下せる?
被告両名とも殺人罪が正当?
あと正当防衛と共同正犯がポイントだけどどんな諸説がある?
法の下の名無し [] 2014/08/19(火) 06:17:32.05:KcTqUgfi

すまん思いじゃなくて重いだ
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/08/24(日) 13:52:12.05:irGCT5DT
刑法各論講義案 第7講 財産上の利益(4)

「移転」要件で注目されるのは、詐欺罪における利益移転を巡る平成13年7月19日です。ここでは請負人が欺く行為により本来の支払時期より前に
請負代金を受領した事案につき「欺く手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払と社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の
機関支払時期を早めたものであることを要する」としました。

次に、役務・サービスの非移転性について検討しますが、たとえば債権者殺害事例で被害者から行為者に債券それ自体が移転することは要求されていない
ことからも明らかなように、役務・サービスについてもそれ自体が移転することが要求されているわけではありません。
役務・サービスに関しても、被害者が役務・サービスを提供するという不利益と、行為者が役務・サービスを享受するという利益が対応すれば、
「移転」要件は充足されます(佐伯仁志)
なお、情報に関しても、それ自体は移転性を有しませんが、被害者が情報を秘匿できないことによる不利益と、行為者が情報を取得したことによる利益とが
対応する限り、「移転」要件は充足されます(林幹人)
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/08/24(日) 14:17:59.30:irGCT5DT
刑法各論講義案 第7講 財産上の利益(5・完)

4 財物罪と利得罪の関係

財物を取得する過程で財物引渡しの約束がなされた場合に、財物罪とは別に利得罪を
成立させるべきか。判例においては、これを認めるものが多いのですが(昭和26年
9月28日、昭和43年10月24日など)、単なる口約束にとどまる場合は、利益
の「移転」は認められません。
財物を取得した後に、代金債券や返還請求権を暴行・脅迫で免れる場合については、
最高裁は、先行する詐欺罪または窃盗罪と強盗利得罪との包括一罪として重い後者の
刑での処断を認めています(昭和61年11月18日)
しかし、代金債権については、財物とは別個の保護に値しますが、返還請求権に
ついては、先行する窃盗罪においても「追求可能性の侵害」として既に考慮されて
おり、財物とは別個の保護に値するかは疑問の余地があります。その観点からすると
窃盗罪の成立と強盗利得罪の成立とを択一的なものと捉える見解(町野)を
支持すべきです。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [] 2014/08/24(日) 14:57:10.66:irGCT5DT
刑法各論講義案 第8講 占有の概念(1)

1 はじめに

奪取罪たる財物罪(窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪)については、財物の占有
が共通の犯罪内容となっています。
占有とは「物に対する事実上の支配」を云います。民法におけるそれと比べて
事実的色彩が強く、「自己のためにする意思」(民法180条)は必要ではなく、
他人のための占有も含みます。他方、代理人による占有・間接占有(民法181条)、
占有改定(民法183条)のような観念的な占有は認められません。また、相続
による占有の継承ということもありません、
財物に対する事実上の支配が認められるためには、「占有の事実」という客観的
要素と、「占有の意思」という主観的要素が備わる必要があります。ただし、
「占有の意思」は、事実的支配を補充し、その有無を判断するに際して補助的
役割を果たすに過ぎません。
占有の問題点としては、そもそも占有が存在するか否かという「占有の有無」
の問題のほか、占有の主体は人であるにしても、外観上、複数の人の支配が
存在するかに見える場合に、どの人に占有が帰属するかという「占有の帰属」
の問題も重要です。
なお、横領罪における占有はこれから若干ずれることに注意しなければなりません。
それは、横領罪の占有は、事実上の支配のみならず、「法律上の占有」も含む
ということです。詳しくは横領罪の講義で論じます。
法の下の名無し [] 2014/08/25(月) 18:34:53.73:EeV7ybpS
公共社会学の編者三人は、
テレビで会見するか、2chの社会学板で実名で書き込むかでもしない限り、
世界詰むぞ。
今日の中小企業増加のニュースだって、
盛山和夫の経済成長本、
上野千鶴子のサバイバル本、
武川正吾の政策志向の社会学と、
密接に関係していることくらいわかるはずだろ。
ま、2chで実名よりは、三人ならんで、パルコだったかのように、
nhkあたりで会見することからはじめれば?
法の下の名無し [] 2014/10/12(日) 07:57:16.94:PePIQtBZ
平穏占有説から考えると盗まれたチャリが盗んだ奴の家に止まってて、勝手に取り返した場合どうなるんだよ。
というか元ヴェテさんはいないのか?
サトラレ2 [] 2014/12/23(火) 09:14:08.22:kIQ7Kcj/
サトラレを死刑にする法案を消すべきだ。
サトラレ2 [] 2014/12/23(火) 09:17:41.42:kIQ7Kcj/
刑事訴訟法を真面目にすべきだ。しかし、時間軸を変えるべきではない、当たり前だが。
しかし、時間を変える以外にも自分を変えるという手がある。自分が変われ。
サトラレ2 [] 2014/12/23(火) 09:19:33.53:kIQ7Kcj/
時間を変えすぎ。時間を変えるなら自分を変えろ。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/01(木) 15:21:24.96:rbqjqrtc
本スレ49が立たないようなので、中断していた各論の講義案を続けることにします。

刑法各論講義案 第8講 占有の概念(2)

2 事実上の支配

Fさん、【百選27】(昭和32年11月8日)の判旨を読んでください。
有難うございました。
このように、公共の場所に放置した場合であっても、一定の客観的状況のもとに占有者の支配が
場所的・時間的に延長されていることが推知しうる範囲内に置かれた物は、その物に対する支配力
が客観的に延長され、その物に対していつでも影響可能ですから、占有された物といえます。
ところが、スーパーの6階のベンチの上に財布を置き忘れたが、約10分後に地下1階で思い出し
引き返したが、盗まれていたという事案では「客観的にみて、被害者の本件札入れに対する支配力
が及んでいたとはたやすく断じ得ない」として占有は否定されました(東京高裁平成3年4月1日)
村役場の事務室内(大正2年8月18日)、電車・列車内(大正10年6月18日、大正15年
11月2日)等のように、一般人の出入りが自由であって排他的支配が十分に及んでいない場所に
置き忘れた物については、直ちにその管理者の占有に移るわけではありません。この場合、車掌の
支配が及ばないので、占有離脱物となります、
公衆電話機内に残された硬貨について電話局長の管理が認められるとする判例(東京高裁昭和33年
3月10日)には疑問があります(西田・山中)

3 占有の意思

占有の意思とは、財物を事実的に管理支配する意思です。自宅内にある財物、不在中に自宅の郵便箱
に配達された郵便物についても占有の意思は認められます。不断の意識を要せず、潜在的占有意思で
足りますから、就寝中や仕事に熱中しているときにも占有の意思は認められます。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/01(木) 18:26:40.04:rbqjqrtc
刑法各論講義案 第9講  本権説と占有説(1)

1 学説の分布

窃盗罪の保護法益をめぐっては、以前から、所有権その他の本権とする@本権説と、財物を所持して
いる事実状態とするA占有説(前田・大谷)が対立してきましたが、最近では、B修正本権説(平川
・曽根・林幹人)、C一応合理的理由のある占有説(西田・山口・山中)、D平穏な占有説(平野)
などの中間説が有力となっています。

B修正本権説は、本権説を基礎としながら、私法上権利と認められていなくとも、占有を保持する
正当な権限が認められれば保護されるとする見解です。
C一応合理的理由のある占有説は、裁判時に正当な権限が認められなくとも、行為時に正当な権限が
あると一応合理的理由をもって認められる場合には保護されるとする見解です。
D平穏な占有説は、占有説を基礎としながら、窃盗犯人の占有のように平穏でない占有を除外する
見解です。

注意が必要なことは、上記のどの見解を採るにせよ、本権と占有の双方が窃盗罪の保護法益と解され
なければならないことです。
@本権説から本権だけが保護法益で、占有侵害は単なる行為態様にすぎないと解することjは、242条
の規定とそぐわず、横領罪との区別の点でも疑問があります(山口)
また、A占有説からも、占有の背後に存在している本権は、占有と並ぶ保護法益と解されなければなりません。
そうでなければ、窃盗犯人による盗品の事後処分が不可罰的事後行為と解されていることや、親族相盗例
(244条)における親族関係が所有者と占有者の双方と必要と解されていることが(平成6年7月19日)
説明できなくなるからです。
窃盗罪の保護法益をめぐる議論は、242条にいう「占有」の意義の解釈として現れてきます。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/01(木) 20:07:32.63:rbqjqrtc
刑法各論講義案 第9講  本権説と占有説(2)

2 判例の変遷

戦前の判例は、242条の規定は、占有者が適法な占有権をもって所有者に対抗しうる場合に限り
適用があると判示して、@本権説的な立場に立っていました。その代表的判例である大正7年9月
25日は、法律に違反して担保に供した恩給証書を債務者が債権者から欺く手段を用いて取り戻した
という事案について、債券者は恩給証書を所持する権利を有していないから、債務者がこれを取り
戻しても窃盗罪・詐欺罪は成立しないと判示しました。

これに対して、戦後の判例は、A占有説的な立場に立っています、まず、判例は、盗品や隠匿物資を
所有者以外の者が奪取した事案について、社会の法的秩序を維持する必要から、物の所持という事実
上の状態それ自体が独立の法益として保護されると判示して奪取罪の成立を認めました(昭和24年
2月8日、昭和24年2月15日)
さらに、昭和34年8月28日は、法律に違反して担保に供した国鉄年金証書を債務者が欺く手段を
用いて取り戻した事案について、大正7年の上記大審院判例を変更して、詐欺罪の成立を認めました。
比較的最近の判例としては、平成元年7月7日が、買戻約款付自動車売買契約による金銭の貸付けを
行っていた貸主が、借主が占有する自動車を承諾なしに引き揚げた、という事案について、仮に借主
の買戻権喪失により貸主に自動車の所有権があったとしても、窃盗罪が成立すると判示しています。

もっとも、戦後の判例が窃盗罪等の奪取罪の成立を認めてきた事案は、B修正本権説やC一応合理的
理由のある占有説からもその結論を支持しうるものであることに注意が必要です。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/01(木) 20:50:34.28:rbqjqrtc
刑法各論講義案 第9講  本権説と占有説(3)

3 占有説の問題点

占有説は、自力救済を禁止して社会秩序を維持しようとする見解だといえます。しかし、窃盗罪は、
社会の平穏を侵害する罪ではなく財産犯なのですから、保護に値する財産的利益のない占有まで
刑罰で保護すべきではありません。
占有説は、占有それ自体を保護に値する財産的利益と考えっているのかもしれませんが、
民事判例(昭和40年3月4日)が、占有回収の訴え(民法200条)に対して、本権に基づく反訴
を提起することを認めていることに示されているように、所有者との関係で占有それ自体が法的保護
に値する財産的利益といえるかは疑問です。

占有説の論者は、構成要件レベルで窃盗罪を認めても、実質的違法性判断のレベルで行為者側の事情を
考慮すれば、妥当な結論を得ることができると主張しますが(前田・香城元判事)、このような違法
レベルでの解決には以下のような疑問があります。
まず、自救行為による違法性阻却は、実務上きわめて限定された範囲でしか認められておらず、処罰
範囲を適切に限定できるか疑問があります。
仮に、占有説の論者が、所有者による物の取り返しに広く違法性阻却を認めるべきだと考えているので
あれば、そのような限定は、窃盗罪のの構成要件の解釈として行われるべきです(西田・林幹人)。
犯罪構成要件を実質的に解して、これを保護に値する利益の侵害類型に限定すべきことを強調する前田
教授が占有説を採るのは「奇妙なことである」という批判(中森)は、当たっていると思われます。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/02(金) 08:08:28.96:pVQPY+q/
刑法各論講義案 第9講  本権説と占有説(4)

4 本権説の問題点とその修正

本権説に対しては、現代では民事法上の権利関係が複雑になっているので占有権説を採らなければ
ならない、という批判がよくなされます。しかし、民事の権利関係が複雑になったから民事紛争に
刑法が積極的に介入しなければならない、ということにはなりません。むしろ、複雑な民事紛争に
刑法が介入することとにはより慎重でなければならないというのが普通の政策判断だと思われます。
もっとも、民事法上の権利関係が複雑になった結果、厳密には権利とまではいえなくとも正当な
法的利益として認められるべき場合が増えていることは確かであり、B修正本権説が、占有の背後
にある利益が、権利とまではいえないものであっても、民法上適法なものであれば刑法で保護される、
として本権説を拡張するのは、このような考慮に基づいています。
このような拡張は妥当なものであり、現在の本権説のほとんどは、B修正本権説を採っています。
修正本権説からは、占有者に清算の利益や同時履行の抗弁権のような保護に値する利益が存在すれば
その占有は保護されるので、恩給証書・国鉄年金証書や平成元年決定の事案では、修正本権説からも
その結論を是認するすることができるでしょう。

本権説・修正本権説のもう一つの問題点は、これらの見解が民事法上の実体的権利・利益を問題にして
いるため、刑事裁判において、そのような権利・利益の存在が確定されなければならないことにあります。
しかし、最高裁は、このような考え方を否定しました(昭和61年7月18日)本決定は、建造物
損壊罪(260条)における「他人の」(建造物)の意義に関して「他人の所有権が将来民事訴訟等に
おいて否定される可能性がないということまでは要しない」として、財産犯の成否を民事関係とは区別して
判断する態度を示したのです。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/02(金) 08:28:54.96:pVQPY+q/
刑法各論講義案 第9講  本権説と占有説(5・完)

5 個々の問題の解決

禁制品の窃盗に関しては、禁制品は、国家が正当な手段によって押収・没収できるに
すぎないから、その占有は刑法で保護すると解され、どの見解からも窃盗罪の成立が
認められます。

第三者による窃盗犯人からの盗品の窃取については、所有権の再度の侵害として窃盗罪の
成立を認める見解がありますが(西田)、窃盗罪は、単なる所有権の侵害権ではないので、
所有権の再度の侵害だけで窃盗罪の成立を認めることはできません。
窃盗犯人も盗品を所有者に返還する義務があるのですから、第三者との関係では、占有する
ことに正当な権限を有していると解して、窃盗罪の成立を認めるべきです(中森・山口・林幹人)
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/02(金) 09:00:04.59:pVQPY+q/
刑法各論講義案 第10講  不法領得の意思(1)

1 はじめに

Gさん、【百選29】(大正4年5月21日:教育勅語事件)の(事実の概要)と(判旨)を
読んでください。
有難うございました。
この「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、これを
利用しまたは処分する意思」を「不法領得の意思」といいます。
このように、窃盗罪の主観的要件として、故意に加えて「不法領得の意思」を要求するのが
一般的です。大正時代の判例ながら今でも通用しています。
前半の「権利者排除意思」は、軽微な一時使用(使用窃盗)を窃盗罪から除外する機能を
もちます。後半の「利用・処分意思」は窃盗罪と利用妨害を目的とする毀棄・隠匿罪とを区別
する機能をもちます。以下、「排除意思」、「利用意思」と呼びます。

2 学説の分布

@判例と同様、「排除意思」と「利用意思」の双方を必要とする見解
(平野・大谷・中森・西田・山口・山中O)
A「排除意思のみを要求する見解(団藤)
B「利用意思」のみを要求する見解(前田)
C不法領得の意思不要説(大塚)
私見は、後述の通り、判例・通説と同様、排除意思と利用意思の双方を必要とする@説を
支持します。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/02(金) 09:30:00.16:pVQPY+q/
刑法各論講義案 第10講  不法領得の意思(2)

3 使用窃盗との区別

「使用窃盗」とは、たとえば、他人の自転車を無断拝借し、公園を1周して元の場所に戻すような
場合をいいます。排除意思を有していないがために一般的に不可罰とされます。正確にいうと、
形式的には窃盗罪の構成要件に該当しますが、軽微な占有・所有権侵害を処罰範囲から排除しよう
.とする「可罰的違法性」の考え方が採られ、一般的に不可罰とされるのです(山口)

判例は、当初、使用窃盗としての不可罰の基準を「返還意思」の有無に求めていました。
すなわち、大審院は、自転車の無断使用に関し、自己の所持に入れた際に、一時使用の意思
しかないときは窃盗罪を構成しないが、「乗り捨ての意思」(返還しない意思)のときは
不法領得の意思が認められるとしました(大正9年2月4日)。強盗犯人が逃走のために
他人の船を「乗り捨ての意思」で利用した事案についても不法領得の意思を肯定した最高裁
判例(昭和26年7月13日)も同様の考え方を採るものです。
しかし、その後の判例においては、返還意思のある無断一時使用についても、不法領得の意思
を肯定する方向が主流となっています。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/02(金) 09:54:47.31:pVQPY+q/
刑法各論講義案 第10講  不法領得の意思(3)

Hさん、【百選30】(昭和55年10月30日)の(事実の概要)と(決定要旨)を読んでください。
有難うございました。
本決定は「たとえ、使用後に、これを元の場所に戻しておくつもりであったとしても、被告人には右自動車
に対する不法領得の意思があったというべきである」と明確に述べています。
Iさん、【百選31】(東京地裁昭和59年6月28日)の(事実の概要)と(判旨)を読んでください。
有難うございました。
これは、ファイルのコピーを持ち出し、7時間後に返却したという事案ですが、不法領得の意思を肯定し
ています。

このような判例の変化に対応して、学説でも使用窃盗を原則的に可罰的と解し、この関連では
不法領得の意思を不要とする見解が有力となっています(2のB説およびC説)
ただ、この見解も、客観的に被害が軽微な場合には占有の侵害または可罰的違法性を否定する
ことにより窃盗罪の成立を認めません。
しかし、無断一時使用の場合に占有の侵害(移転)を否定することは困難です。無断一時使用
(使用窃盗)を不可罰とする限り、「主観的違法要素」としての不法領得の意思の必要性は
否定しえないと思われます。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/02(金) 10:20:46.73:pVQPY+q/
刑法各論講義案 第10講  不法領得の意思(4・完)

4 毀棄・隠匿罪との区別

まず、毀棄・隠匿罪との区別の必要性から検討します。
この関係で不法領得の意思を不要とする見解は(2のA説およびC説)、占有の取得により
財物の利用可能性が生じたことで足りること(曽根)、毀棄も所有権者でなければできない
こと(団藤)を理由とします。
しかし、この見解によれば、まず、器物損壊罪(261条)は財物の占有を奪わずに損壊
した場合にしか認められませんし、占有を奪って隠匿する行為もみな窃盗罪とせざるを得ない
という不合理な解釈を認めざるを得ないことになります。
さらに、この見解は、窃盗罪(懲役10年)と器物損壊罪(懲役3年)の法定刑の差を説明
できません。法益侵害という点では、回復可能性のない器物損壊罪の方が大きいともいえる
のに、窃盗罪が器物損壊罪よりも重く処罰されるのは、財物を利用しようとする動機・目的
の方がより強い非難に値し、また、一般予防の見地からも抑止の必要性が高いからなのです。
だとすれば、同じ占有侵害行為であっても、それが利用可能性の取得と利用妨害のいずれを
目的とするかという主観によって窃盗罪と器物損壊罪を区別せざるを得ないのです。
したがって、この意味での不法領得の意思は「主観的違法要素」だといえます(平野・大谷・山口)
以上から、やはり、利用意思も必要だということになります。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/02(金) 11:10:41.75:pVQPY+q/
刑法各論講義案 第11講 事後強盗罪をめぐる諸論点(1)

1 はじめに

窃盗行為の後に暴行・脅迫が加えられることが多いという刑事学的実態を考慮して、この類型を
強盗(236条)と同じく処断するというのが本罪(238条)の趣旨です。
本罪については、@主体は「窃盗」とされているが、これは身分犯なのか、A窃盗行為と暴行・
脅迫の時間的・場所的近接性如何、B事後強盗罪にも予備罪(237条)の成立が肯定される
のか、といった点が問題になります。

2 身分犯か結合犯か

判例・学説は分かれています。
@真正身分犯説(大阪高裁昭和62年7月17日、前田)
A不真正身分犯説(東京地裁昭和60年3月19日、大塚・大谷)
B結合犯説(中森・西田・山口・山中)

暴行・脅迫のみに関与した者の罪責は、@説によると事後強盗罪の共犯となり、A説によると、
暴行・脅迫罪の共犯となり、B説によると承継的共犯の問題となります(承継的共犯肯定説
からは事後強盗罪の共犯となり、否定説からは暴行・脅迫罪の共犯となります)

@説は、法文に最も素直な解釈ですが、少数説に止まっています。
A説は、冒頭で述べた刑事学的実態に着目し「人身の安全の保護の観点から、暴行・脅迫の
加重類型を設け、強盗罪に準ずる犯罪としたもの」(大谷)としますが、その前提自体に
疑問があります。事後強盗罪も、やはり財産犯であり、人身の自由に対する罪ではないからです。
また、主体の要件により本罪の既遂・未遂が決定されるのは不合理であり、本罪は身分犯では
ないと解するべきです。
すなわち、強盗罪と同じように、窃盗罪と暴行・脅迫罪の結合犯であると解されます。
パンストフェチ検事 [] 2015/01/02(金) 20:20:02.66:s0t42qc6
昼は検事 夜はパンスト仮面:2012/08/28(火) 13:46:08.22 ID:CLAhxs0L0
大阪地検の男性検事が中国人風俗嬢に便宜?

大阪地方検察庁の男性検事が、親しい中国人風俗嬢が関わる偽装結婚事件が起訴されないよう便宜を図っていたことが問題となっている。
問題となっているのは当時大阪地検の公判部に所属していた濱田裕嗣検事。
同検事は以前に担当していた刑事事件で検察側証人となった中国人女性が、会社員の日本人男性とその弁護士らから偽装結婚で
刑事告発されたことを知り、同会社員の母親に「そんなことは母親ならやめさせるべきだ」などと大声で怒鳴りつけたという。
さらには同偽装結婚を担当した警察官や捜査検事にも暗に不起訴を求める指示をした疑いももたれている。
同偽装結婚事件を告発した弁護士は「検事が中国人差別を逆手にとり、自分と特別な関係をもつ中国人女性が不起訴になるよう捜査関係
者に口利きをしているわけだから看過できない」と話している。
なお関係者らは「濱田検事は件の中国人女性に好意を抱き、それで懸命に女性が不起訴になるよう口利きしたのではないか。この中国人
女性は後に中国に逃走しているから、この検事が捜査情報を漏洩させた疑いもある」と述べている。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/03(土) 11:45:08.00:IYeaKlta
刑法各論講義案 第11講 事後強盗罪をめぐる諸論点(2)

3 窃盗の機会

判例上、古くから、事後強盗罪における暴行・脅迫は、どの時点で行われる必要があるのか
という点は、しばしば争われてきました。ところが、近時、最高裁において、「窃盗の機会」
を肯定する判例(平成14年2月14日)と、それを否定し事後強盗罪を否定した判例(平成
16年12月10日)が登場し、「窃盗の機会」がクローズアップされています。
Jさん、【百選40】(平成16年12月10日)の(事実の概要)と(判旨)を読んでください。
有難うございました。
これに対し、平成14年2月14日は、窃盗犯人が他人の居宅内で財布を窃取後、窃盗の犯意を
持ち続けて天井裏に潜み約3時間後に駆けつけた警察官に逮捕を免れるために暴行を加えた事案
につき、窃盗の機会継続中であるとしたものです。
判例理論を要約すると、本罪の暴行・脅迫は、「窃盗の機会」すなわち窃盗の現場およびその
継続的延長とみたれる場所、または犯人を逮捕しうる状況のもとで加えられることを要するが、
必ずしも窃盗の現場で暴行・脅迫が加えられる必要はなく、「現場の継続的延長とみられる場所」
ないし「現場またはその機会の継続中」に行われれば足りる、ということになります。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/03(土) 12:18:57.86:IYeaKlta
刑法各論講義案 第11講 事後強盗罪をめぐる諸論点(3・完)

4 事後強盗罪の予備罪

たとえば、住居に忍び込んで窃盗をはたらき、家人に発見されたら暴行を加えて盗品の取り返し
を防いで逮捕を免れようと企て、凶器として登山ナイフを携帯して、住居を物色中、巡回中の
警察官に発見されたという場合、強盗予備罪は成立するのでしょうか。
「強盗を犯す目的」(237条)に事後強盗(238条)の目的が含まれるかという問題です。

判例は、これを肯定しています。Kさん、【百選41】(昭和54年11月19日)の
(事実の概要)と(決定要旨)を読んでください。有難うございました。
学説は、肯定説(団藤・大谷・前田・山口・山中)と否定説(大塚・中森・西田)に分かれています。
否定説は、
@事後強盗罪(238条)の規定が強盗予備罪(237条)の規定より後にあること
A実質的に現行法上不可罰な強盗の予備を処罰することになること
を論拠として挙げています。しかし、
@昏睡強盗(239条)の目的で睡眠薬を準備するのも本罪に当たると考えざるを得ないから
条文の位置は決定的ではない
A@)発見される可能性が高い場所で窃盗をはたらく目的で凶器を準備する場合
 A)発見されたら暴行・脅迫を加えるという確定的目的で凶器を準備する場合
のように、準強盗の目的であっても、その意図が強固である場合には強盗等行為に至る可能性が高い
から、強盗予備罪に当たると解すべきであり、肯定説が妥当です。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/03(土) 12:42:47.72:IYeaKlta
刑法各論講義案 第12講  詐欺罪における「処分行為」の意義(1)

1 処分行為の要件

詐欺罪(246条)および恐喝罪(249条)の構成要件においては、財産処分の(法的・事実的)権限
をもつ者の任意の意思(ただし、瑕疵ある意思)に基づき行為者側において財物または財産上の利益が
取得されることが予定されたいます。財産の任意の提供行為、すなわち、財産的処分行為が犯罪成立の
ための共通の要件とされているのです。

詐欺罪の要件の中で、「処分行為」は、「欺く行為」およびそれに基づく「錯誤の惹起」と、行為者側の
「財産の取得」を結びつける要件です。すなわち、
  欺く行為⇒錯誤⇒処分行為⇒詐取
という因果系列が予定されているのです。
詐欺罪は、被害者側の処分行為が要件とされる点で、被害者の意思に反して財物の取得が行われる窃盗罪と
区別されます。
また、財産上の利益を客体とする場合については、処分行為が否定されれば、その行為については不可罰と
なります。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/03(土) 13:10:09.86:IYeaKlta
刑法各論講義案 第12講  詐欺罪における「処分行為」の意義(2)

2 処分行為の要否ー窃盗罪との区別

1項詐欺罪では、処分行為のことを「交付」と呼んでいます。
判例では、@古物商店で顧客を装い、上衣を通させてくれといって交付を受け、手を通して着ても、
上衣の占有はまだ行為者に移転しておらず、その上衣を着たまま逃走すれば、窃盗罪が成立する
としたもの(広島高裁昭和30年9月6日)があります。これは、被害者の任意の交付に基づいて
財物の占有が移転したことを否定して窃盗罪としたものです。
逆に、A自動車販売店で、車の試乗を装ってそのまま乗り逃げする行為は詐欺罪を構成する(東京
地裁平成3年8月25日)とした裁判例があります、これは、被害者が被告人に単独試乗を認めた
時点で車に対する占有が被害者の意思により被告人に移転していることを理由として詐欺罪の成立
を肯定したものです。

2項詐欺罪(詐欺利得罪)における処分行為の内容としては、
@何らかの債務を負担すること
A債務の履行として役務を提供すること
B一定の給付を債務の履行として受け取ること
C債務を免除すること
D債務の弁済の延長を認め、または履行の請求を猶予すること
などがあります。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/03(土) 13:31:27.08:IYeaKlta
刑法各論講義案 第12講  詐欺罪における「処分行為」の意義(3)

3 いわゆる無意識的処分行為

処分行為は意識的なものに限るのか、それとも無意識的なもの(すなわち、自己の行為が処分の
意味を持つことを意識していない場合)でよいかが問題となります。
1項詐欺罪については、処分行為は財物の占有移転のことであるから、客観的な占有移転の事実
があればよいのか、それに加えて処分行為者において占有移転を意識していなければならない
のかが問われます。
処分意思必要説によると、財物の占有が行為者側に移転することを処分行為者に認識させない場合、
たとえば、@スーパーマーケットで商品の一部を隠してレジを通過し代金を支払わなかった場合や
A被害者に高価な所有物がそこに入っていることも知らせずに無価値な紙袋と誤信させてこれを
交付させる場合などには、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立します。

2項詐欺罪については、処分意思必要説によると、@被害者において債権が存在しないと誤信させて
履行の請求を思いとどまらせるときは、2項犯罪とはなりません。したがって、使用窃盗となって
不可罰となります。また、A別の文書と誤信させて契約書にサインさせる場合にも(私文書偽造罪
になりうるとしても)、2項詐欺罪の成立は否定されます。
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/03(土) 13:56:45.47:IYeaKlta
刑法各論講義案 第12講  詐欺罪における「処分行為」の意義(4・完)

これまでの判例は、処分行為について、主観的要件として「処分の意思」、客観的要件として
「処分の事実」を要求し、無意識的な処分行為を認めない立場に立ってきました。すなわち、
無銭宿泊・飲食のケースにつき、債務の支払を免れることによって財産上不法な利益を得たと
いうためには、債権者を欺いて債務免除の意思表示をさせることが必要であり、単に逃走して
事実上の支払をしなかったというだけでは足りないとしました(昭和30年7月7日)

学説では、無意識的処分行為を認める処分意思不要説も有力です。
(平野・大塚・大谷・中森・西田)
この見解を採るかどうかは、財物が客体である場合には、詐欺か窃盗かの処罰範囲の振り分け
にすぎませんが、財産上の利益については、この見解によるときはじめて行為者を処罰する
ことができます。

しかし、少なくとも1項詐欺罪については、被害者側において事実上の占有移転について
意識的であることを要求しなければ、従来のような窃盗罪との区別が不可能となって
しまいます。
同様に、2項詐欺罪についても、処分意思の要件を緩和することは不可避であるとしても、
処分意思を一切不要と解することはできなと思われます(同旨:前田・山口・山中)
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/03(土) 14:31:27.72:IYeaKlta
刑法各論講義案 第13講  クレジットカードの不正使用(1)

1 問題の所在

代金支払の意思・能力を欠く会員Aが、カード加盟店Bにおいて、カード会社Cから貸与された
自己名義カードを提示し売上票に自署したうえ、B店員から商品の交付を受けた場合に詐欺罪が
成立するでしょうか。
その場合、交付者・被詐欺者・被害者は誰でしょうか。
交付された財産は、商品(1項)、債務の免除・立替払(2項)のいずれでしょうか。
なお、以上は、「立替払説」による説明ですが、他に、加盟店が会員に対して有する債権をカード
会社に譲渡すると解する「債権譲渡説」ないし「債務引受け説」があります。

2 詐欺罪成立否定説

この場合、BはいずれにせよCから立替払いを受けられるのであるから、AがCに対する
支払意思を持たないとしても、Bに対する詐欺行為およびBの錯誤は存在しないとして
詐欺罪の成立を否定する見解があります。
しかし、もし、BがAに支払の意思・能力がないことを知っていた場合には、B・C間に
立替払いの契約があるとはいえ、Cは信義則違反を理由に支払を拒絶しうるというべきです。
そうだとすれば、BはAの支払の意思・能力に無関心ではありえず、その点についての詐欺・
錯誤を認めることは可能だと思われます。
判例も「会員が後日クレジット会社に対し代金及び利息(あるいは手数料)を支払う意思
及び能力について、販売店としても関心を持たざるをえないことは明らか」であるとして
います(東京高裁昭和59年11月19日)

3 1項詐欺説

まず、加盟店Bが被詐欺者であり、かつ被害者であるとして1項詐欺を認める見解があります。
(福岡高裁昭和56年9月21日:大塚・大谷)
最も簡明な構成ですが、Bは立替払いによって損失を被らない以上、被害者といいうるかという
点で疑問が残ります。
法の下の名無し [] 2015/01/03(土) 15:09:01.98:X6IJP025
ttp://i.imgur.com/BOtUvRJ.jpg
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/03(土) 16:09:07.15:IYeaKlta
刑法各論講義案 第13講  クレジットカードの不正使用(2・完)

4 2項詐欺説

そこで、Aが加盟店Bを介してカード会社Cを詐欺し、Cに立替払いをさせて利得したとして
2項詐欺罪の成立を認める見解が現れました(藤木)。しかし、Cは欺かれたことを知っていても
立替払いをせざるをえませんから、そこに錯誤に基づく処分行為を認めることは困難です。

5 三角詐欺説

そこで、現在では、Bを被詐欺者・処分行為者、Cを被害者とする三角詐欺の構成が有力と
なっています。 
@会員が商品を得て、カード会社が債務を負担したことにより損害を受けたので、
商品を購入した時点で2項詐欺が既遂となるとする見解(中森)
【批判】
商品の取得と債務の負担が表裏の関係にないので、詐欺行為者が得た利益と被害者が被った
損害とが「素材同一性」の関係になければならないという要請に反する。
Aカード会社が加盟店に立替払いをしたことにより行為者が債務の支払を免れ、
その既遂時期を商品購入の時点とする見解(西田・前田)
【批判】
まだ立替払いも債務の支払の免脱もない時点で、財産的損害の発生の危険が認めたれるだけで、
既遂を肯定することはできない。
B第三者に財産処分を受ける「地位」を交付させた2項詐欺であるとする見解(山口)
【批判】
「地位」を得ることが財産上の利益の移転ではない。詐欺罪は、財産に対する侵害犯であり、
「地位」を得ただけでは既遂にならない。

6私 見
三角詐欺罪のいずれもが難点がある以上、これを採ることはできません。かといって、否定説を
採るのは明らかに常識に反します。私見は、保留ということにしておきます。
法の下の名無し [sage] 2015/01/04(日) 10:27:57.47:D7+vTSdu
t
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/04(日) 11:01:23.01:D7+vTSdu
刑法各論講義案 第14講  不法原因給付と詐欺・横領(1)

1 はじめに

民法の講義で学習したかと思いますが、民法708条本文は「不法な原因のために給付をした者は、
その給付したものの返還を請求することができない」と定めています。
たとえば、賭博のために金銭を給付することは不法原因給付に当たり、給付者は金銭の返還を請求
することができなくなります。
では、人を欺いて不法原因給付に当たる交付をさせた場合、詐欺罪は成立するのでしょうか。
あるいは、不法原因給付物を被給付者がほしいままに領得した場合、横領罪は成立するので
しょうか。

この問題については、判例は、戦前から一貫して詐欺罪・横領罪の成立を認めてきました。
ところが、不法原因給付物の所有権は被給付者に帰属すると判示した民事判決(昭和45年
10月21日)が現れ、横領罪に関しては、従来の判例を維持できないのではないかとの
疑問が生じました。給付物の所有権が被給付者に移るのであれば、被給付者にとってそれは
「他人の物」とはいえないはずだからです。
他方、詐欺罪については、学説は肯定説が通説の地位を占めています。 
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/04(日) 11:22:56.21:D7+vTSdu
刑法各論講義案 第14講  不法原因給付と詐欺・横領(2)

2 不法原因給付と詐欺

(1)判 例

判例は、旧刑法の時代から肯定説の立場を堅持しています。
Lさん、【百選44】(昭和25年7月4日)の(事実の概要)と(判旨)を読んでください。
有難うございました。
この判決では「其返還又は損害賠償をすることができない場合であっても詐欺罪の成立を
さまたげるものではない」と明確に述べられています。
最高裁は、その後も、たとえば、売春をすると偽って前借金を詐取した事案について、
詐欺罪の成立を認めています(昭和33年9月1日)

(2)学 説

通説は、理由づけこそ異なるものの、詐欺罪の成立を認めています。
@刑法の独自性を強調し、民法上保護されない財産であっても刑法で保護してよいとする見解
(藤木・前田)
A交付される財物・利益それ自体には何らの不法性もない点に根拠を認める見解
(多数説:平野・大塚・中森・山口など)
B行為者が不法の原因を作り出したのであるから、民法708条但書が適用され、
 返還請求権が認められるとする見解(大谷・西田)
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/04(日) 13:26:57.89:D7+vTSdu
刑法各論講義案 第14講  不法原因給付と詐欺・横領(3・完)

3不法原因給付と横領

(1)民事判例の影響

Mさん、【百選60】(昭和23年6月5日)の(事実の概要)と(判旨)を読んでください。
有難うございました。
このように、判例は、大審院時代から、一貫して、不法原因給付に基づいて委託された物を
ほしいままに領得する行為について、横領罪の成立を認めてきました。
ところが、前述の民事判決(昭和45年10月21日)が、不法原因給付物の所有権は、
給付者が給付物の返還を請求できないことの反射効として被給付者に帰属すると判示したため、
それまでの刑事判例の理由づけを維持できるかについて疑問が生じました。

(2)学 説

学説は、詐欺罪の場合と異なり、現在は、不法原因給付物について横領罪は成立しないとする
見解が多数を占めています(団藤・大塚・平野・中森・山口)

(3)不法原因委託(寄託)?

西田博士は、不法の原因に基づく「委託」も、民法708条にいう「給付」に当たるのかを問題とします。
そして、民法理論によれば、「給付」とは、終局的な利益の移転をいい、麻薬の購入や贈賄といった
不法な目的に基づき金銭を委託するのは「委託」であって「給付」には当たらず、なお返還請求権が
あると解されます。この見地からは、不法原因委託の場合、なお横領罪の成立が認められることになります。
大谷博士も、不法原因「寄託」物については横領罪が成立するとされます。
このような考え方については、「給付」と「委託」(寄託)とを明確に区別することができるのか
という批判が加えられています(山口・佐伯仁志)
元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE [sage] 2015/01/04(日) 20:52:16.83:D7+vTSdu
刑法各論講義案 第15講  権利行使と恐喝(1)

正当な債権を有する者が恐喝の手段を用いてその弁済を受けた場合に恐喝罪が成立するか
という問題です。

1 判例の変遷

明治期の判例は、権利の有無を問わず恐喝罪の成立を認めていました。
しかし、大正初期には、権利の行使に名を借りた場合は恐喝罪が成立するが、権利の行使といえる
場合には恐喝罪の成立を否定し、脅迫罪の成立のみを認めるという態度に転じました。
(大正2年12月23日、昭和5年4月26日)
これらの判例の立場は、次の4点にまとめられます。
@権利の範囲内で恐喝の手段で財物・利益を取得しても、恐喝罪は成立しない。
2権利の範囲を超過した場合には、可分な債権なら超過部分についてのみ、不可分な債権なら
 全体について恐喝罪が成立する。
B権利行使の意思でなく、これに仮託したに過ぎない場合は、全体について恐喝罪が成立する。
C権利行使の手段が法律の認める範囲を超えるなら、脅迫罪が成立しうる。
判例は永らく、この枠組みで問題を捉えていました。つまり、本権説をベースに解決が
図られたいたのです。

戦後に入ると、判例は、変化し始めます。すなわち、権利の範囲内であっても債務者の忍容すべき
反旗を超えている場合には恐喝罪の成立をm認める事案が少しずつ増えてきたのです。I(昭和27年
5月13日、東京高裁昭和29年6月30日)。
転機となったのは、昭和30年判決です。
法の下の名無し [sage] 2015/01/05(月) 23:04:05.12:Ic3Ck61b
司法試験板に刑法スレ立ったよ ノシ

刑法の勉強法49 [転載禁止](c)2ch.net
ttp://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1420463643/
法の下の名無し [] 2015/02/01(日) 21:57:07.84:Zn6iffC7
☆☆☆☆☆
☆ 自民党、グッジョブですわ。 ☆
ttp://http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html

☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、改憲の参議院議員が
3分の2以上を超えると日本国憲法の改正です。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。
そして、私たちの日本国憲法を絶対に改正しましょう。☆
法の下の名無し [] 2015/02/14(土) 00:16:38.75:2Uzm31dY
激しく議論がおきてる
ttp://https://www.youtube.com/channel/UCZnx2vdnmTlktsVHIMy1b2g
法の下の名無し [] 2015/03/27(金) 01:07:10.14:KR5N7Z21
ttp://http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/2246/1039194613/487
  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 
法の下の名無し [] 2015/04/30(木) 02:07:39.76:8JPi4hCX
、平成元年の大谷第二版338頁より
「問題は、故意または過失以外の主観的要素を考慮すべきかであるが、
行為者の犯罪計画および性格の危険性が
右の現実的危険性に影響を与えることは否定できないにしても、
実行の着手に当たるかどうかは
修正された構成要件に該当するかの類型判断であるから、
実質的判断の対象となる事実は違法性ないし責任の程度を確定する段階で
考慮すれば足りると解する。
それゆえ、故意または過失のみを考慮すべきであるとする(ii)説が妥当である。」
法の下の名無し [] 2015/04/30(木) 02:16:24.50:8JPi4hCX
しかも、大谷刑法見たらわかるけど、「結果発生の」現実的危険性だからなあwww
反論者って、この「結果発生の」を隠蔽して語っているからなあwww
結果発生の現実的危険性に影響を与えるってのは、類型的判断だとか実質的判断だとか
分けられないからなwww
結果発生の現実的危険性の判断は一つだけなんだからwww
このように反論者の反論は無茶苦茶すぎるってわけ。
大谷刑法を読めばわかるが、反論者の意見の意図で記述しているわけではないことがわかるwww
反論者こそが妄想憶測でものを言ってるだけwww
法の下の名無し [] 2015/04/30(木) 15:00:53.99:aRADcxud
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法の下の名無し [] 2016/10/30(日) 09:53:01.93:+pBP5yPF
業務上横領

背任
をマジで似たような例題で違いを教えてくれー
そこら中で解説見たけどわからーん
法の下の名無し [] 2016/11/07(月) 01:50:43.37:MCXuGLEP
色川高志(青戸6)の告発
ttp://https://www.youtube.com/watch?v=_SOMgpdUc98
ttp://http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/
法の下の名無し [] 2016/11/13(日) 23:39:05.47:ljyPRnrL
私は元創価の会員でした。
すぐ隣に防衛省の背広組の官舎があるのですが、
自分の家の窓にUSB接続のwebカメラを貼り付けて、そこの動画を撮影し続け、
学会本部に送っていました。

別に大したものは写っていません。ごみ出しとか奥さんが子供を遊ばせている所とか。
官舎が老朽化し使われなくなってから、
今まで法人税(うちは自営業です)をほぼ払わなくても済んでいたのが、
もう守ってやれないのでこれからは満額申告するように言われました。
納得がいかないと言うと、君は自業自得で餓鬼地獄に落ちる、
朝夕南無妙法蓮華経と三千回ずつ唱えて心をきれいにしなさいと言われ
馬鹿らしくなって脱会しました。

それ以来、どこへ行くにもぞろ目ナンバーの車につけまわされたり大変な日々です。
全ては自分の出来心から起きた事で、どこに訴えて出ると言う訳にもいかないのですが、
なんとかあの人たちと縁を切った上で新しい始まりを迎える方法はないんだろうか。
法の下の名無し [] 2016/11/18(金) 11:29:17.92:tZWPAnk5
井田先生で入門し大谷先生で固める、刑法のお勉強
法の下の名無し [] 2016/11/22(火) 18:04:26.67:8tLN43eB
渋谷で入門し芦部で固める←憲法
内田で入門し内田で固める←民法
sage [] 2016/11/22(火) 20:07:33.77:oqK0d1Pq
ttp://https://www.youtube.com/watch?v=tY-xyCbzdqY

ttp://https://www.youtube.com/watch?v=NJYs5GTmdcg
法の下の名無し [] 2016/11/22(火) 21:45:20.34:EF7WN2xR
机の上の空 大沼安史の個人新聞
電磁波拷問・スローキル(Slow Kill)攻撃を許さない!
NSA(米国家安全保障局)の女性内部告発者が不当解雇後、集ストに遭い、それにも負けずに戦い始めたところ、こんどは「電磁波照射」による「拷問・スローキル」被害に遭う!
ttp://http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/09/slow-kill-1dc2.html

電磁波拷問・スローキル(Slow Kill)攻撃を許さない!
2015年11月になってようやく、電磁波(指向性エネルギー)照射という「人道に対する恐るべき犯罪」に、自らの体験を通して気づく!
ttp://http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/09/slow-kill-603f.html

DEW(指向性エネルギー照射装置)による電磁波照射攻撃(スロー・キル)を許してはならない!
DEWによる報復照射を受けているNSA(米国家安全保障局)の元言語スペシャリスト、カレン・スチュアートさんがツイッターで被害報告!
ttp://http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/09/post-fe1a.html

DEW(指向性エネルギー照射装置)による電磁波照射攻撃(スロー・キル)を許してはならない!
DEWによる報復照射を受けているNSA(米国家安全保障局)の元言語スペシャリスト、カレン・スチュアートさんがツイッターで同時進行被害報告!
ttp://http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/10/wdew-2d3c.html

集団ストーカーによるDEW照射攻撃に、日本ではなぜ宗教カルト系組織が使われているのか?
NSAによるDEW(指向性エネルギー兵器)攻撃に曝されれている内部告発者、カレン・スチュアートさんによると、彼女の地元の「インフラガード(InfraGard)」(米連邦政府自警団)が集スト照射の実戦部隊として使われているという
ttp://http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/10/infragard-10a2.html

電磁波照射・拷問攻撃を許さない!
米海軍士官学校(アナポリス)の卒業生(制御システム工学で学位取得)、デイヴィッド・ヴォートさんが、「DEW(指向性エネルギー兵器)」による電磁波拷問の脅威・現実を訴え、米国を横断ウオーク!
ttp://http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/11/post-cc21.html

電磁波照射兵器の実験・演習・使用を、許してはならない
ttp://http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/11/post-e223.html
法の下の名無し [] 2016/11/25(金) 18:01:52.95:L3HE8bY2
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
まともな業者で20%、悪質な業者では40〜50%も請負先から請負元を通じて、本人には渡っていないという。
同条件で直接雇われるより、良心的なところで20%抜かれ、悪質なところで40〜50%抜かれるということである。

派遣業者は労働者を派遣スタッフという名で登録させ、派遣元に彼らを送り込む仕事をしている。
単なる、人の斡旋だけである。
そのスタッフの能力を評価する実力もないし、教育する力もない。管理することも出来ない。
会社の体をなしていない。まさに現在の口入れ屋に過ぎない。
派遣会社に雇用されているならば、保険に加入しているはずだが、派遣される時にしか加入しないのは、雇用状態とは言えないのではないか。
普通言われる正社員のような権利が殆ど無いではないか、雇用状態ではない。
ましてや、派遣業は誰でも起業できる。派遣先の専門的な知識無くして。コンピューターでスタッフ管理するだけである。
それで、派遣業の経営者は人のふんどしで、人の上前をはねて、丸儲けだ。
グッドウイル会長は人にピンハネをしたお金で高級マンション高級外車に乗る。
規制緩和の利益は、政治献金という形で還元される。
規制緩和が生む、新たな政官業の癒着構造だ。

派遣事業法は86年中曽根内閣の時、ITなど専門業種13種に導入された。
99年小渕内閣の時、業種が拡大され、04年小泉内閣の時、製造業が解禁された。

中間搾取、こういう阿漕な商売を認めたのだろう。
経営者にとって、極めて都合がよい。経営がうまくいかなければ派遣に返ればいい。それより、恒常的に楽に経営しようと思えば、できるだけ派遣に置き換えれば良い。
政府は完全に経営者の立場に立ち、労働者を食い物にした。
派遣会社はその労働者を食い物にした。
結局、規制緩和は弱者の労働を、強者の富に置き換える操作だったのである。

正社員編みの待遇を派遣先に義務づけ、かつ
手数料(中抜き)は不動産紹介並みの5%という上限を定めるか、
さもなくば、現代の口入れ屋は即刻、廃止すべきだ
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
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ttp://https://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c
法の下の名無し [sage] 2017/05/25(木) 15:20:54.75:bslGGor+
あげ
法の下の名無し [] 2018/03/11(日) 08:01:16.33:hdMkczEm
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