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法学部生だが勉強の仕方がわからない [転載禁止]©2ch.net


1 ◆gPWtcYAlts [] 2015/07/24(金) 19:46:59.50:bsUR9UO1
アドバイス下さい
MARCH・関関同立の法学部一年です。
今日法学入門のテストだったのですが全く出来ませんでした。
1 ◆gPWtcYAlts [] 2015/07/24(金) 19:52:34.23:bsUR9UO1
具体的には
レジュメを暗記するにもアウトプット出来ていないので
問題を解くとなるとわからなくなる(対応できない)

論述を書くにしても内容を思い出せない
→そもそも暗記出来てないのではないか?

勉強法が間違ってるのでしょうか?
法の下の名無し [sage] 2015/07/24(金) 22:06:56.33:fUpCnbrP
すまん。どういう勉強法をしているのかよくわからないが・・・。
「法学入門」は教える内容がいろいろだしな・・。

いちおう
@ある程度の暗記は必要で、用語とその意味は頭に入れておくべき。
 テキストを何度も読む、写経を繰り返すなどで自然に覚えるのではないか。
(ただし、テキストの丸暗記は必要ないし、思考のスペースを奪うので有害)

A法学では、覚えて吐き出すというのでは足りなて、対立する利益は何かという分析や、
それをどうやって調整するのかといった思考が必要。
勉強の段階で、そういう思考を何度か繰り返して練習する。

そんなもんかね〜。
法の下の名無し [] 2015/07/25(土) 22:34:39.99:w1kQ+4ja
憲法学者って、ほかに取り得があるの?
けん玉がうまいとか、カラオケがうまいとか。
法の下の名無し [] 2015/07/26(日) 16:50:37.11:JUYHwTVG
司法書士の非弁について語るスレ【其の一】
ttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1434366865/

司法書士どもの非弁をもっと取り締まれよ。

簡裁代理権を有する司法書士が、140万円を超える和解契約書を作成する行為は、
弁護士法第72条(非弁行為)に違反するほか、業として権利義務に関する書類を作成したという観点からは、
行政書士法第19条(業務の制限)にも違反する。

(平成23年2月28日福岡法務局長懲戒処分)
1 ◆gPWtcYAlts [] 2015/07/27(月) 11:54:34.47:F6vmLwCR


返信おくれました

そうですね、徹底的にやるべきでした(^_^;)
法の下の名無し [] 2015/08/03(月) 20:00:07.67:MymLjvhS
上場企業の求人(2014)
合計11万
理系4万
文系1万
指定無し(営業など文理を区別しない職種)6万

就活生の総数56万人
理系22万人
文系34万人
法の下の名無し [] 2015/08/06(木) 10:42:39.43:+M9hUb9o
俺が一年の時は、とりあえず答案の型みたいなものを覚えて答案速度を上げる為に、
答案作成の本とか見ながら答案書いてみる(ここで本と同じ問題で答案を書くのではなく、他の問題を考えて書いてみる)


書けない所がある(何らかの解釈論の論証の所とか)

→そこを教科書を見ながら書き、横に星マークでもつけといて覚える

みたいな勉強をしてた
法の下の名無し [sage] 2015/08/10(月) 00:08:51.09:HGSu1tUj
何が難しいのかよくわからないな
社会科学全般の基礎知識不足?
法の下の名無し [sage] 2015/09/01(火) 01:55:27.13:pwyTltgo
法学論文に独特の表現形式でしょ
社会科学の基礎知識とか関係ない
法の下の名無し [sage] 2015/09/01(火) 23:08:53.68:BRrQLAFp
1年生の法学入門のテストに「社会科学全般の基礎知識不足?」とかはどんな問題文を想像したんだろう
法の下の名無し [sage] 2015/09/07(月) 08:29:29.66:RzRNWo3W
近所にあるFラン大(スポーツではわりと全国的に有名かもだが)は経済系の学部があるんだが
この前立ち寄ったついでに空き教室に行ってみたらなんと
民法の担保物件の留置権とか先取特権とか多数当事者の債権債務関係なんかのプリントが置いてあって驚愕したわ
担保物件とか都心の上位大法学部のほとんどの学生ですら履修すらせずに卒業していくというのに
法の下の名無し [] 2016/03/05(土) 18:33:40.75:AcHgoZGP
法を勉強するのなら先ず仏教哲学の本を読むといいよ
宮崎哲也さんの番組がYouTubeにあるからそれでもいい
法とは仏教からできてるから。頭に入らないのは
社会の不義について答えだせてないからだよ
先ず根本を理解してその哲学から法を理解した方がいい
法の下の名無し [sage] 2016/03/05(土) 23:00:37.81:yE7cfOrn
「法とは仏教からできてるから」???
法の下の名無し [] 2016/03/06(日) 17:07:35.54:kxRlTYJO

だよ。宗教的観念から罪は作られているからね
元々。例えば動物を食べてはいけないとか代表例かな
その他もろもろだけど経済的法律は近年に制定されたものだし
まだまだ不十分しかも判断基準は道義的だからね
何故を勉強した方がいい。そうすると判断をミスる事はない
法の下の名無し [] 2016/03/06(日) 17:10:51.56:kxRlTYJO
詰め込みしても中身がないと役に立たない
何故を勉強すると君は凄腕になれる
過去を学ぶことこそ勉強だからね
法の下の名無し [sage] 2016/03/06(日) 20:09:05.16:WC4JQEYI
法と宗教が全くの無関係とは言わないけど、
その宗教が仏教である理由が弱いような。
日本は西洋から法の大部分を継受したからキリスト教
を学べということならまだわからんでもないけど。
それはともかく、根本を理解する重要性には同意。
ただし、それは法を深く学びたい場合であって、
がそのような趣旨でこのスレを立てたかは別問題。
法の下の名無し [] 2016/05/23(月) 22:37:30.36:VbhYZWf3
東京一神戸早慶の法学部以外で法科大学院へ進学するのはちょっと勇気要る。
法の下の名無し [] 2016/11/10(木) 19:13:21.80:iesqcfg7
法学書院の「わかった」シリーズを読む、、そして大学入学式。
必修と司法試験関連の講義には出る、あとは、要領よく単位をとる。
旧試験時代にこれで、大学三年時に合格して、卒業と同時に母校の講師になった同期がいま、学長やってる
法の下の名無し [] 2018/03/11(日) 08:07:38.50:hdMkczEm
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

T2OND
DJ学術  [] 2018/03/11(日) 08:08:28.92:4yL2m8XX
法学生なら、法律より外の事勉強しなさい。
法の下の名無し [] 2018/04/29(日) 20:07:38.95:rZVjq45j
難しく考えない。「簡単に言えば」どういうことか。「平たく言えば」どういうことか。
頭の中で翻訳してみる。法律のロジックなど算数ができれば誰でもできる程度の
加減乗除レベル。それと因数分解程度のロジック。あとは国語の問題。
なぜ、、私立文系専願の人が司法試験に合格できるか、を考えればわかる。

さて、実戦。

 次の内容の政令を法律に基づかずに定めることができるかどうか。
  1 憲法七条七号の「栄典の授与」を実施するために、栄典の内容や授与の手続を定める政令。
  2 文部省の初等中等局を初等局と中等局に分離・改組する政令。
  3 私立M大学の内部紛争を早期に解決するために、M大学理事会の任期および権限を制限する政令。
法の下の名無し [sage] 2018/04/29(日) 20:21:54.36:rZVjq45j
は、何の問題か。もちろん憲法の問題である。では、憲法の何についての問題か?
ここで憲法41条の問題が出てくるのである。教科書には、国会は「国の唯一の立法機関である」(41条)
と書いてある。そのうえで、「立法」の観念についてつらつら説明されている。
いわく、「立法」という観念は、19世紀を通じての議会と政府の対立・抗争という歴史を背景にして、
議会と政府の権限分配の指標となったが、現在では、41条の「立法」が問題となることは多くない。
それは議会主義の進展とともに、政府の活動が広く議会のコントロールの下に置かれ、
行政権による議会の「立法」権の侵害という事態が実際に生じにくくなっているからである。
また、19世紀のような議会と政府との対立という図式が崩れているという事情もある。

そんなことは、「ああ、そうか」という程度におさえておいて、試験で使うような技術に走ろう。
では、憲法41条にいう「立法」とは何か。教科書によく書かれている意味をしっかりと頭の中に叩き込む必要がある。
法の下の名無し [sage] 2018/04/29(日) 20:30:59.03:rZVjq45j
繰り返すが、憲法41条にいう「立法」とは何か
 ここでは、次のようなことが説明されている。つまり、憲法41条にいう「立法」が、
単に「法律」という名称の国法(形式的意味の法律)の定立を意味するのではなく、
特定の内容の法規範(実質的意味の法律)の定立を意味することについては異論がない。

憲法41条が国会を「唯一の立法機関」としている趣旨は、単に、法律という名前の国法を
国会のみが制定できるという空虚な要請としてではなく、特定の内容の法規範は必ず国会が
定めなければならないことを要求していると。

まずはこのロジックを押さえる必要がある。41条にいう「立法」の意味は、
国会が制定した「〇〇に関する法律」「△△法」という名前の付いた法律のみを指すのではなく、
それらの名前の付いた法律の中身のことなんだと。
「特定内容を有する法規範」とは、形式(衣装)が重要なのではなく、
実質(身体や精神)が重要なのだと。これを押さえる。
法の下の名無し [sage] 2018/04/29(日) 20:35:42.35:rZVjq45j
問題は、そこにいう特定の内容の法、つまり、実質的意味の法律とは何かということである。
この問題について、かっては、「法規」=「国民の権利を制限し、義務を課する法規範」を意味する
と説いていた。この「法規」概念は、19世紀ドイツ立憲君主制の下で、議会が君主・政府の活動を
抑制するにあたって、国民の「自由と財産」の規制には法律の根拠が必要であると説いた
「法律の留保」の理論に由来するものである。この理論は、結局、法律事項を限定し、行政権が
議会の統制の範囲外で任意に活動できることを広く認める理論であった。そこで、
日本国憲法における「立法」の観念をめぐって、「法規」概念は批判にさらされることになった。
法の下の名無し [sage] 2018/04/29(日) 20:38:39.90:rZVjq45j
さて、日本国憲法41条にいう「立法」の意味については、
ア 国民の権利義務に直接関係のある法規範を意味するとする見解(伝統的法規説)
イ 一般的・抽象的法規範を意味するとする見解(一般的抽象的法規範説)
ウ 法規概念を拡張して次のように解する説(権利義務説)
T 国民に新たな義務を課しまたはその権利を制限する法規範(田上)
U 直接または間接に国民を拘束し,あるいは国民に負担を課するような新たな法規範(宮沢・戸波)
V  直接に国民を拘束し,または少なくとも国家と国民との関係を規律する成文の一般的法規範(清宮)
W 国民の権利義務を定める規範を主要な構成要素とするが,国家と機関との関係に関する法規範を含む(佐藤(幸)・中間説)                ‐
と分類できる。
法の下の名無し [sage] 2018/04/29(日) 20:45:39.68:rZVjq45j
ア説は,伝統的な「法規」の概念に沿った学説であり、これに対して批判
が向けられたことは上述したところである。

イ説は,法規概念自体を否定し,一般的な法規範がすべて法律事項となるとする説で
あり(一般的抽象的法規範説ともいう),立法とは「一般的・抽象的な法規範(芦部)と説く。
この説では,法律事項を限定する「法規」概念それ自体が日本国憲法の法治主義の下では
否定されるべきものとされるとともに,立法はあらゆる事項に及び,「実質的意味の立法は
形式的意味の立法とその範囲をほぼ等しくする」と解している。

ウ説は,法規概念を拡張し,「国民の権利義務に関する法規範」ないし「国家と国民と
の関係を規律する法規範」と定義する説の系統に属する学説である(権利義務説ともいう)。
この説では,国民に利益を与える場合も法律に基づかなければならないことになる。
 なお,Wの佐藤(幸)説は,T〜V説とは区別されて,
狭義説(上記伝統的法規説)・広義説(一般的法規説)と分類する場合に,中間説と
位置づけられることもある。
法の下の名無し [sage] 2018/04/30(月) 23:34:51.09:i8Eo5D0I
以上を簡単に整理すると、ポイントは、
立法の観念は、19世紀を通じて議会と政府の権限分配の指標であったということ、そして
憲法41条の「立法」が、現在では、特定の内容の法規範(実質的意味の法律)の定立を意味すること、
実質的意味の立法とは何かということにつき学説が「法規」という概念にどこまでの意味合いを持たせるか
ということを中心にして争っていること、にあります。
法の下の名無し [] 2018/05/01(火) 08:11:35.13:86kNoqyp
┌─────┐
│ごへいもち │
└∩───∩┘
  ヽ(`・ω・´)ノ
法の下の名無し [] 2018/05/01(火) 10:45:28.26:EsaMah+o
天皇は政治権力もたないけど司法は変えられるんだね。
恩赦があるから。実際日本は天皇制が生きてる。
DJgensei 学術artchive gemmar 劉美弦解 [] 2018/05/01(火) 18:08:01.17:cQXndtYL
文法の方が重要な面。
DJgensei 学術artchive gemmar [] 2018/05/01(火) 18:08:27.17:cQXndtYL
グラマーが捨てられた件。
DJgensei 学術artchive gemmar [] 2018/05/01(火) 18:08:55.51:cQXndtYL
ドイツ語文法総まとめではかなわない面白さ。
DJgensei 学術artchive gemmar 劉美弦解 [] 2018/05/01(火) 18:09:32.75:cQXndtYL
法正のほうが法政よりミーハーじゃないよ。
法の下の名無し [sage] 2018/05/01(火) 18:56:33.81:86kNoqyp
選挙運動の自由に対する法令上の制限としては,
@戸別訪問の禁止(公選法§138-T)
A法定外文書・図書の頒布禁止(公選法§142,§143,§146)
B 新聞紙・雑誌の範囲制限(公選法§148-U.V)
C事前運動の禁止(公選法§129)
D連座制(公選法§251の2)
がある。
法の下の名無し [sage] 2018/05/01(火) 23:37:17.42:86kNoqyp
公務員関係の存在とその自律性(憲法秩序の構成要素論)とは何か説明せよ。

自律性は、外部規範による規制を受けないことをいう。
憲法が公務員関係について自律性を承認するという構成をすることによって、
憲法秩序に組み込みながらも、憲法秩序による規律を受けない領域を考え出した。
これが、「憲法は公務員関係の存在と自律性を憲法秩序の構成要素として認めて
いる(15条2項、73条4号)」の中身である。

部分社会の法理の発想を彷彿とさせるが、法秩序の多元性を否定するところに特徴があり、
特別権力関係論との関係では、法の支配を放棄していないところに特徴がある。
法の下の名無し [sage] 2018/05/03(木) 21:47:21.26:67vTxfdr
任意捜査の限界というのは、要するに捜査上の比例原則の問題である。
捜査の必要性と権利侵害の大きさとの比較の検討である。
これを理解しておくことが重要である。
これが分かっていないと、任意同行が強制処分にあたるか否かの検討で
捜査の必要性を考慮してしまうことになる
DJgensei artchive gemmar [] 2018/05/04(金) 08:34:03.32:nFbH7TD5
公兵と民兵か。高校公民とか
、政治経済をやっている世代が活躍するね。
法の下の名無し [sage] 2018/05/04(金) 09:55:20.57:VN3lTmbT
例えば、小テスト問題を作ってみるのも実力を涵養するよい方法。

1 逮捕された被疑者を勾留するための要件は,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
がある場合で,刑事訴訟法60条1項各号に掲げる事由,すなわち,住居不定,( 1 )又は
逃亡のおそれのいずれかが存在し,勾留の必要性があることである。


2 起訴状には( 2 )を記載しなければならない。( 2 )は( 3 )を明示して記載しなければならない。
( 3 )は,審判の対象を限定し,被告人の防御の範囲を明らかにする機能を有する。
検察官の請求があれば,裁判所は,( 4 )を害しない限度において( 3 )の( 5 )を許さなければならない。


3 第一審の公判手続では,最初に裁判長による( 6 )が行われる。次に,検察官は( 7 )を行う。
その後,裁判長は,被告人に対し,( 8 )及び訴訟法上の権利について告知をする。
その上で,被告人及び弁護人に対し,( 9 )をする機会を与えなければならない。以上の手続を( 10 )という。


4 ( 10 )が終わった後,証拠調べが開始される。その冒頭に,検察官は( 11 )を行い,
証拠により証明すべき事実を明らかにする。


5 証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係,すなわち( 12 )を具体的に明示して
行わなければならない。( 12 )に( 13 )があるかについては見解が分かれているが,( 13 )は( 14 )とするのが多数説である。
法の下の名無し [sage] 2018/05/04(金) 09:56:57.84:VN3lTmbT
6 検察官による証拠調べの請求があった場合には,裁判所は,被告人・弁護人の意見を
聞かなければならない。被告人が証拠とすることに( 15 )した書面は,刑事訴訟法( 16 )により,
その書面が作成された情況を考慮し,相当と認める限り,刑事訴訟法321条ないし325条の規定に
かかわらず,これを証拠とすることができる。被告人以外の者の検察官に対する供述を録取した書面
について,被告人が証拠とすることに( 15 )しない場合には,刑事訴訟法( 17 )により,死亡等に
よる供述不能の場合のほか,公判期日における供述について,前の供述との間に( 18 )があり,
( 19 )が認められる場合には証拠能力が付与される。被告人の自白調書の場合には,
被告人・弁護人の意見が( 20 )であっても,( 21 )があると認められれば,証拠能力が付与される。


7 被告人,弁護人の( 15 )がなければ証拠とすることができない書面(供述書,供述録取書)について,
( 15 )がない場合には,検察官は,請求を( 22 )するのが一般であり,必要に応じ,
その書面の作成者,( 23 )を証人として尋問請求することになる。
法の下の名無し [sage] 2018/05/04(金) 09:58:12.78:VN3lTmbT
8 検察官,被告人又は弁護人は,証拠調べに関し異議を申し立てることができる。
この異議は,( 24 )があることや,( 25 )を理由としてでもすることができるが,証拠調べの決定
に対する異議は( 25 )を理由としてすることはできない。このほかに,当事者は,裁判長の処分に
対しても異議を申し立てることができるが,この異議は( 24 )を理由とする場合に限られる。


9 証拠調べが終わった後,検察官は事実及び法律の適用について意見を述べなければならない。
これを( 26 )という。その後,弁護人は,検察官の( 26 )に対応して意見を陳述することができる。これを( 27 )という。
法の下の名無し [sage] 2018/05/05(土) 07:06:42.91:d9FPJGAb
公共の福祉の意味

憲法で「公共の福祉」という文言が使用されている条文は、
12条後段、13条後段、22条1項、29条2項の4カ条である。

このような「公共の福祉」という文言の意味は、すべて同じなのか違うのか、
そもそも公共の福祉ということの意味内容はどのようなことなのか、
ということが問題となる。
法の下の名無し [] 2018/05/05(土) 19:51:53.24:d9FPJGAb
学説上の通説的見解は、「公共の福祉」につき一元的内在制約説が有力である。
この立場は、12条、13条の「公共の福祉」は人権相互間に 生じる矛盾・衝突の調節
をはかるために、すべての人権に論理必然的に内在する実質的公平の原理である
とする。そして、この原理は自由権を各人に公平に保障するための制約を根拠づける
場合は、「必要最小限度」の規制のみを認め(自由国家的公共の福祉)、
社会権を実質的に保障するために自由権の制約を根拠づける場合には、「必要な限度」の
規制を認めるもの(社会国家的公共の福祉)として働くとする。

もっとも、このような概念は抽象的であり、人権制約立法の 合憲性判定基準としては
明確でない。そこで、より具体的な 基準を定立し、判断過程を客観化する必要がある。
これが、合憲性判定基準である。
法の下の名無し [] 2018/05/05(土) 22:04:23.99:d9FPJGAb
物権的請求権には,
@物権的返還請求権、A物権的妨害排除請求権、B物権的妨害予防請求権
の三種類の請求権があると考えられている。

これは、占有訴権における@占有回収の訴え(民法200条)、
A占有保持の訴え (民法198条),B占有保全の訴え(民法199条)に対応したものである。

しかし、この三類型は実定法に直接基づくものでもなければ、論理必然的なものでもなく、
歴史的産物である。また,現実の事案に照らすと,これらの三類型の請求権が対象としている
侵害の態様は事実としては相連続していて,そのいずれに当てはめるかが疑問となるケーズ
も多い。建物収去土地明渡しもその1つである。
法の下の名無し [] 2018/05/06(日) 11:27:17.50:WScfq0P8
項目・目次学習も有効。例えば条文の項目読み。



第2節 準備書面等
 第161条  準備書面
 第162条  準備書面等の提出期間
 第163条  当事者照会

第3節 争点及び証拠の整理手続
 第1款 準備的口頭弁論
 第164条  準備的口頭弁論の開始
 第165条  証明すべき事実の確認等
 第166条  当事者の不出頭等による終了
 第167条  準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出
 第2款 弁論準備手続
 第168条  弁論準備手続の開始
 第169条  弁論準備手続の期日
 第170条  弁論準備手続における訴訟行為等
 第171条  受命裁判官による弁論準備手続
 第172条  弁論準備手続に付する裁判の取消し
 第173条  弁論準備手続の結果の陳述
 第174条  弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出
 第3款 書面による準備手続
 第175条  書面による準備手続の開始
 第176条  書面による準備手続の方法等
 第177条  証明すべき事実の確認
 第178条  書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出
法の下の名無し [sage] 2018/05/06(日) 11:27:52.38:WScfq0P8
第4章 証拠
第1節 総則
 第179条  証明することを要しない事実
 第180条  証拠の申出
 第181条  証拠調べを要しない場合
 第182条  集中証拠調べ
 第183条  当事者の不出頭の場合の取扱い
 第184条  外国における証拠調べ
 第185条  裁判所外における証拠調べ
 第186条  調査の嘱託
 第187条  参考人等の審尋
 第188条  疎明
 第189条  過料の裁判の執行
 
第2節 証人尋問
 第190条  証人義務
 第191条  公務員の尋問
 第192条  不出頭に対する過料等
 第193条  不出頭に対する罰金等
 第194条  勾引
 第195条  受命裁判官等による証人尋問
 第196条  証言拒絶権
 第198条  証言拒絶の理由の疎明
 第199条  証言拒絶についての裁判
 第200条  証言拒絶に対する制裁
 第201条  宣誓
 第202条  尋問の順序
 第203条  書類に基づく陳述の禁止
 第203条の2  付添い
 第203条の3  遮へいの措置
 第204条  映像等の送受信による通話の方法による尋問
 第205条  尋問に代わる書面の提出
 第206条  受命裁判官等の権限

第3節 当事者尋問
 第207条  当事者本人の尋問
 第208条  不出頭等の効果
 第209条  虚偽の陳述に対する過料
 第210条  証人尋問の規定の準用
 第211条  法定代理人の尋問
法の下の名無し [sage] 2018/05/06(日) 11:28:12.23:WScfq0P8
第4節 鑑定
 第212条  鑑定義務
 第213条  鑑定人の指定
 第214条  忌避
 第215条  鑑定人の陳述の方式等
 第215条の2  鑑定人質問
 第215条の3  映像等の送受信による通話の方法による陳述
 第215条の4  受命裁判官等の権限
 第216条  証人尋問の規定の準用
 第217条  鑑定証人
 第218条  鑑定の嘱託

第5節 書証
 第219条  書証の申出
 第220条  文書提出義務
 第221条  文書提出命令の申立て
 第222条  文書の特定のための手続
 第223条  文書提出命令等
 第224条  当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果
 第225条  第三者が文書提出命令に従わない場合の過料
 第226条  文書送付の嘱託
 第227条  文書の留置
 第228条  文書の成立
 第229条  筆跡等の対照による証明
 第230条  文書の成立の真正を争った者に対する過料
 第231条  文書に準ずる物件への準用

第6節 検証
 第232条  検証の目的の提示等
 第233条  検証の際の鑑定

第7節 証拠保全
 第234条  証拠保全
 第235条  管轄裁判所等
 第236条  相手方の指定ができない場合の取扱い
 第237条  職権による証拠保全
 第238条  不服申立ての不許
 第239条  受命裁判官による証拠調べ
 第240条  期日の呼出し
 第241条  証拠保全の費用
 第242条  口頭弁論における再尋問
法の下の名無し [] 2018/05/06(日) 13:57:28.99:WScfq0P8
第2節 共同訴訟
 第38条  共同訴訟の要件
 第39条  共同訴訟人の地位
 第40条  必要的共同訴訟
 第41条  同時審判の申出がある共同訴訟

第3節 訴訟参加
 第42条  補助参加
 第43条  補助参加の申出
 第44条  補助参加についての異議等〔*弁論後は異議不可〕
 第45条  補助参加人の訴訟行為
 第46条  補助参加人に対する裁判の効力
 第47条  独立当事者参加〔*参加の申出は書面・書面を双方へ送達、40条1項から3項準用〕
 第48条  訴訟脱退
 第49条  権利承継人の訴訟参加の時効の中断等〔*訴訟係属の初めに遡って〕
 第50条  義務承継人の訴訟引受け〔*当事者の申立により決定、審尋が必要〕
 第51条  義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け
 第52条  共同訴訟参加
 第53条  訴訟告知
法の下の名無し [sage] 2018/05/07(月) 23:07:58.36:UZFpjovZ
Q 別件逮捕とは何か
本件についての逮捕要件の具備がないのに、その取調べに利用する目的
で逮捕要件を具備している別件で、ことさらに逮捕すること


Q 別件逮捕・勾留の適否について判例の立場は
別件につき逮捕・勾留の理由と必要性がある場合には、捜査官が本件の取調目的を有していたと
しても、そのために逮捕・勾留が違法となるようなことはない。もっとも、「重大な本件について被疑
者を逮捕し勾留する理由と必要性が十分でないのに、主として本件について取り調べる目的で、
本件が存在しなければ通常立件されることがないと思われる軽微な別件につき被疑者を
逮捕・勾留する場合は、違法な別件逮捕・勾留として許されない」(浦和地判平2.10.12)。
法の下の名無し [sage] 2018/05/07(月) 23:08:29.98:UZFpjovZ
Q 本件基準説の問題点について述べよ
外部からは認識困難な捜査官の主観をもって、
要件の具備した逮捕・勾留を違法とするのでは捜査が著しく混乱する。
法の下の名無し [] 2018/05/14(月) 17:00:55.39:genk5R4D
AはDと丙土地を贈与する旨「口頭で約束」しているので,AD間の贈与契約 (549条)は
書面によらない贈与である。だから,原則からすればAは撤回することで (550条本文),
Dからの請求を拒絶できることになる。ここまでが原則論である。

さて,ここで,出題者は,何故,Bに対して乙土地だけでなく,丙土地まで勝手に占有させる,
という問題にしたのだろうか。死因贈与における遺贈の撤回の規定の準用の可否だけを問う
のであれば,B に丙土地を占有させる必要はなかったはずである。それともう一つ。和解調書
の中に,わざわざ独立した一文として,「丙土地についてはAがDに贈与したものであり,Aも
Bも権利を主張しない」と記述した意図は何であるか。この点を踏まえると,Cにとってみれば
和解調書が「書面」といえ,もはや撤回できないと主張できるのではないか,という点にたどりつく。
そうすると,550条本からは「書面」の意義が明らかでないため,問題となる。
550条本文の趣旨は,贈与者の軽率な贈与を防止するとともに,贈与者の意思を明確化し
後日の紛争を防止する点にある。そうだとすれば,和解調書であっても,贈与者の贈与の意思が
明確になっているわけだし,裁判官が関与する裁判上の和解の調書に贈与意思を表明した以上,
軽率な贈与といえない。したがって,趣旨から考えて和解調書は「書面」といえる。よって,AはDへ
の贈与を撤回することができず,Dからの請求を拒絶することはできない。
法の下の名無し [sage] 2018/05/14(月) 17:03:04.95:genk5R4D
択一での必須の知識として,「死因贈与にも遺贈の撤回の規定 (1022条)が準用される
から,たとえ書面による贈与でも撤回できる」というのがある。そうすると,554条は,
「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」(死因贈与)については,「その性質に反しない限り,
遺贈に関する規定を準用する」とあるだけで,死因贈与に1022条を準用する,とは規定されて
いない。そこで,1022条を準用することが性質に反するかどうかを検討する必要がある。
この点,もし「性質」というのを,単独行為と契約との違いに着目したとする。そうすると,遺贈は
単独行為だから一方的な意思表示である撤回はできるけれども,死因贈与は契約であり,
両当事者の合意によって成立するから,一方的な意思表示である撤回はできない,という結論を
導びくことができる。論文では,こう書かれた答案の方が,単に択一の知識を書いて,撤回は有効
と書く答案よりも評価される。 そこで,どう解釈して準用肯定説を導くのか,が答案作成のうえで
重要となる。これについては,「撤回の規定のうち,遺言の方式に関する規定は,遺贈が単独行為
であることから導かれるものであり,契約である死因贈与には準用されない。一方,遺贈に撤回を
認めた趣旨は,贈与者の最終意思を尊重しようとした点にある。そうだとすれば,死因贈与であっても
無償契約である以上,贈与者の最終意思は尊重されるべきである。よって,遺言の方式に関する規定
を除いて,1022条は死因贈与にも準用される」とすればよい。よって,本問では撤回は有効である。
なお,こう考えると,裁判上の和解までしたBに酷だ,と考える人は,信義則によってひっくり返せばよい。
ただ,択一の知識の結論と逆になるのが怖い,と感じる人は,「こう解すると,和解に応じたBの酷の
ようだが,贈与が無償契約であり,有償契約よりも契約の拘束力が弱いと考えられる (550条本文参照)
以上,不都合はない」と2〜3行のフォローを入れておけばよい。「無償契約」という本質に遡っており,
しかも利益衡量上のバランスも図っているので,高評価につながる。
DJgensei artchive gemmar [] 2018/05/17(木) 07:08:36.87:Apknqx6F
繰り返すが逮捕を行動化しないこと。人間風情ならなおさらのこと。
法の下の名無し [] 2018/05/26(土) 21:04:14.00:ogvfer6x
   ○
_   。 o
┻┓∬ 。  /⌒ヽ  ばばんばばんばんお♪
 |||。o    (^ω^ )
( ̄ ̄o) ̄ ̄ ̄ ̄○ ̄)
.i ̄○ ̄ ̄○ ̄o゚ ̄0i
(_oノ_O_゚_Oo_)
法の下の名無し [sage] 2018/05/27(日) 14:30:44.27:tqJsdR1b
頭が悪いことを示す単語は,“slow(頭が鈍い)”,“foolish(愚かだ)”,“dumb(まぬけだ)”などが
ありますが,これらよりもっとキツイ表現は“stupid(大馬鹿だ)”。
理解力や知能がきわめて低く,同じ過ちを繰り返すイメージのある強い侮辱の言葉です。
ですから,<I forgot all about the party, I’m so stupid.
パーティーのことすっかり忘れてた。なんてばかなんだろう。>
というように,自分を表現する以外では絶対に使わないようにしましょう。
法の下の名無し [sage] 2018/05/27(日) 14:31:50.67:tqJsdR1b
“so-so”は,良くも悪くもなく“まずまず”といったニュアンスです。
ややネガティブな言葉なので,むやみやたらと使わないほうがいいでしょう。

ネイティブは「悪い」とはっきり言いづらいときに,遠回しにこの言葉を使います
たとえば,<Steven King’s latest novel was so-so,but I liked the ending.
スティーブン・キングの最新刊はまずまずだけど,結末は好きかも。>といった感じです。
DJgensei artchive gemmar [] 2018/05/29(火) 12:28:38.71:j3Yf7ajR
法学の勉強は専門書の方がいいよ。六法読んでも教科書読んでも、
判例、条文ぐらいしか身につけない違法クズ出しちゃうし。
面接より、膨大な論文提出しないさい。内禁も解けたらね。
DJgensei artchive gemmar [] 2018/05/30(水) 08:19:22.81:TRmhz9FZ
ttp://https://www.youtube.com/watch?v=uCuNRwuNhJw
ttp://https://www.youtube.com/watch?v=z0lzICQtro4
DJgensei artchive gemmar [] 2018/05/30(水) 09:32:35.97:TRmhz9FZ
退位にあわせて死後に贈与することの不備をついて、生前分与のながれができてくるといいが。死は不幸なことであって、同情すべきだが特別あつかいする必要ない。
死後には言葉が残らないから想定で本人の意をかぐしかないが、かなりのずれが本人の意志とは生じると思います。生前に残す遺言などもわがままなもので、信頼に足る価値はないでしょうね。
法の下の名無し [] 2018/05/30(水) 19:30:18.86:bWqXnEB3
民事訴訟手続では「三審制」が採られている。
裁判所と裁判所の間には,上級裁判所・下級裁判所という階層構造(これを審級関係と呼ぶ)があり,
第一審の審理は地方裁判所で行われ→第二審の審理は高等裁判所で行われ→そして最終審として
の第三審の審理は最高裁判所で行なわれる,という制度のことである。

ここで「審理」というのは,裁判所が判決をするための(当事者が判決をもらうために)判断資料を集め
る法廷でのやりとり(判断資料を当事者と裁判所が共同で形成する過程)のことである。

なお,「審判」というのは,「審理すること」と「判決を出すこと」との2つの意味をもつ概念である。
原告が裁判所に対して「審判を求める」というのは,原告が 裁判所に対して「審理して判決を下さい」と
求めることを意味する。
法の下の名無し [sage] 2018/05/30(水) 20:07:08.57:bWqXnEB3
では,なぜ,訴えの提起(の原則的な仕方)は,訴状という書面でする必要があるのでしょうか。
民事訴訟法では,重要な訴訟行為は明確性を重んじて書面によってすることになっているので
あり,訴えの提起は訴訟を開始させるという効果をもつ重要な訴訟行為だからです。 

し かし,簡易裁判所においては,口頭で訴えを提起することができます。訴えの提起が重要な
訴訟行為であるとするならば,なぜ簡易裁判所においても訴状によっ て訴えを提起することにし
なかったのでしょうか。簡易裁判所における裁判では,簡易な手続によって迅速に紛争を解決する
ことを目的としますから,書面によ ることよりも簡易性・迅速性を重視したからであるといえます(民訴法270条参照)。
法の下の名無し [sage] 2018/05/30(水) 22:35:10.68:bWqXnEB3
cf 訴訟行為とは何か。「民 法で学んだ法律行為のようなもの?」と思った方はいませんか。
民事訴訟法の個々の条文には訴訟行為という文言が見られますが(たとえば28条,30条5 項,31条等々),
訴訟行為について一般的に定義を定めた条文はありません。そこで,訴訟行為という概念それ自体を
どのように理解するかについては学説の 対立があります(河野・民事訴訟法〔2009年〕p269参照)。
しかし,ここでは,「訴訟法上の効果を生じさせる行為」という意味に理解しておいてよい
でしょう(和田吉弘・民事訴訟法から考える要件事実〔2009年〕p15参照)。
法の下の名無し [sage] 2018/05/30(水) 22:36:48.35:bWqXnEB3
裁判をするためには,法規・事実・証拠(事実を認定するための資料としての証拠)が必要です。
というのは、こういうことです。

法律関係(権利・義務関係)というものは、人間が作り出した観念であって物質として存在するものでは
ありません。そこで,人間が法律関係の存在の有無を判断 できるようにする工夫(技術)が必要です。
その工夫として編み出されたのが、あらかじめ法律(法律要件と法律効果)を定めておいて,
その法律要件に該当す る事実が存在すれば当該法律効果の発生が認められるという形で,
法律関係の存否を判断するということなのです。

このように法律関係の存否 は,法律要件に該当する事実の存在を認定することによってなす
(事実が存在すれば法律効果の発生が認められるということになり、そのことは法律関係が生じ ている
ことを表すことになる)のですから,法規・事実・その事実を認定する資料としての証拠が必要となってきます。

審理の構造の話は,このうち事実と証拠がどのようにして判決をする(判決をもらう)ための判断資料となる
のかという仕組みを知ろうという話です。
法の下の名無し [] 2018/09/15(土) 16:09:55.99:LYVi3fJp
現役国会議員出身大学ランキング
関東私立大学編 (2016年9月分集計)
ttp://http://univranking.schoolbus.jp/00000578.htm#00000191

1位 慶應義塾大学 (81)○ 東京12大学
2位 早稲田大学 (70)○
3位 日本大学 (31) ○
4位 中央大学 (30) ○
5位 創価大学 (18)
6位 明治大学 (15) ○
7位 法政大学 (12) ○
8位 上智大学 (11) ○
9位 青山学院大学 (10)○
10位 専修大学 (8) ○
11位 学習院大学 (6)
12位 立教大学 (5) ○
法の下の名無し [] 2018/10/13(土) 17:24:26.82:JrohEckS
仁(愛)と礼(礼儀)が100年抑えられなかったKKKを、公民権法は一瞬で抑えた。賞罰を否定する徳治主義者(対:法治主義)の諸先生方は、公民権法がなければKKKを抑えるのに一体どれくらいの歳月を費やせばよかったとお考えなのだろうか。

こういうときっと、KKKはいまだになくなっていない。公民権法はKKKをなくせていない。と言い出す方々がお出でになるとは思うが、なくなっていないから法が必要なのであって、なくなって初めて法が不要になるのではないのか?

少年法という賞罰の否定の結果、某事件の犯人たちが、いかに”反省”し””更生”したのかを見れば、徳治主義者の諸先生方のご意見が、いかに御説ごっともであるかがわかろう。

ttp://https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180901-00000014-pseven-soci
ttp://https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180821-00547408-shincho-soci
ttp://https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180830-00000004-pseven-soci&p=2
ttp://https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180829-00547945-shincho-soci
ttp://https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180907-00010000-flash-peo
法の下の名無し [] 2019/02/22(金) 23:24:59.78:Pd+b4wW0
判事補採用内定者(71期)  合計82人73人が東大京大一橋慶應早稲田中央の6校

法科大学院
慶應16人 東大14人 一橋9人 京大7人 中央6人 早稲田4人
大学(予備試験)
東大6人 中央4人 京大3人 慶應2人 早稲田2人

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