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暴力団と仲間の司法書士竹下公男容疑者? [無断転載禁止]©2ch.net


鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止 [] 2017/03/12(日) 11:04:51.12:qoX+3x95
三重県紀北町の採石場の採石権を勝手に移転した建設会社役員ら4人
三重県紀北町の土地の採石場の採石権を勝手に移転して、嘘の登記をした建設会社の役員ら男4人。
2016年1月、三重県北牟婁郡紀北町の土地21万平方メートルの砂利などの採石権を「伍稜総建」に移転したとする嘘の登記を申請し、移転登記させた建設会社の役員ら男4人。
この土地の採石権は愛知県瀬戸市の建設会社が持っていた。愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、決裂。
それ以前に取得していた委任状を作りかえ、嘘の委任状をつくり、登記を申請。
土地を所有する会社が登記簿を見て気づき、警察に相談。
建設会社役員ら4人のうち1人は暴力団とつながりがあり、指定暴力団・六代目山口組の資金を運用する立場にあった。
逮捕されたのは建設会社「伍稜総建」(福岡市)代表取締役、住所不詳、菊地範洋容疑者(51)。
会社役員、東京都港区六本木、堀友嗣容疑者(40)。司法書士、竹下公男容疑者。
男4人。男4人は「登記はしたがうその内容ではない」と容疑を否認。
三重県の砂利は暴力団にとって都合がいいのか。逮捕された水谷建設の水谷功も砂利。
NGO団体「レインボ−ブリッヂ」の代表代行は三重県と北朝鮮に繋がる。
そして、兵庫県出身の三重県知事は砂利採石業から顧問料。
2014年4月9日ブログ記事、三重県知事が就任前に暴力団交友業者から顧問料。
三重県の砂利利権はどうなっているのだろう。
鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止 [] 2017/03/12(日) 11:05:57.49:qoX+3x95
採石権を勝手に移転、暴力団に利益? 建設会社代取ら4人逮捕・警視庁
 砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と
電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、建設会社「伍稜総建」(福岡市)代表取締役、菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と
同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=ら男4人を逮捕した。組対3課によると、いずれも容疑を否認している。
 組対3課は、堀容疑者らが採石権を利用して暴力団関係者に利益を流そうとした可能性もあるとみている。堀容疑者らは、
愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、決裂。
それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。
 逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている。
産経新聞 2016.11.2 14:48
ttp://http://www.sankei.com/affairs/news/161102/afr1611020010-n1.html
鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止 [] 2017/03/12(日) 11:06:41.03:qoX+3x95
“採石場”権利を無断移転 会社社長ら逮捕
 三重県にある採石場の石材を切り出す権利を勝手に自分の会社に移転させたとして、土木会社の社長ら4人が逮捕された。
 有印私文書変造・行使などの疑いで逮捕されたのは土木会社「伍稜総建」の社長・菊地範洋容疑者(51)と役員・堀友嗣容疑者(40)、
司法書士・竹下公男容疑者ら4人。警視庁によると、菊地容疑者らは今年1月頃、三重県紀北町の採石場の採石権を得ようと、
愛知県の土木会社から自分たちの会社に権利を移すとの委任状を勝手に作成し、移転登記させた疑いが持たれている。4人はいずれも容疑を否認しているという。
 堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用する立場にあったということで、警視庁は採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした可能性もあるとみて捜査している。
日テレNEWS 2016年11月2日 17:20
ttp://http://www.news24.jp/articles/2016/11/02/07345379.html
鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止 [] 2017/03/13(月) 09:27:44.06:QSQsJGFP
記事ttp://http://blogos.com/article/181871/
猪野亨2016年07月02日 12:23司法書士の権限拡大は「開かれた司法」が目的ではない 既に認定司法書士制度の役割を終えた以上、速やかに廃止されるべきもの
先般、最高裁において認定司法書士の代理権の範囲についての判断が下り、司法書士会側の主張は排斥されました。
「認定司法書士の代理権の範囲について最高裁が終止符を打つ しかし、弊害はこれではなくならい 司法「改革」の弊害のつけ」
 ところがこの判断が時代に逆行するという批判が出されています。
「弁護士に代わって司法書士が行える債務整理の…」

「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便と
その権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。 「ジェネシスグループ」
 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
ttp://http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/
 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。
鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止 [] 2017/03/14(火) 09:58:58.42:giC5Pajk
ttp://https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017011203.pdf&;n=5185

東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位
東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは
重大な司法書士法違反であるのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。

その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に
不正依頼誘致行為と思われる事案につき、情報の提供をお願いすることといたしましたので、情報等をお持ちの会員は、下記のフォームにご記入いただきご提出下さいますようお願いいたします。
鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止 [] 2017/04/03(月) 18:06:30.47:InRAG5oe
ttp://http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。この司法審意見書はもともとの法曹需要の見込みなどについて全く見当違いの分析をしている点で致命的な欠陥があるのですが、少なくとも司法書士の権限拡大が本丸として
位置付けていないことは明確です。 今時、法曹需要が当初の見込みほどなかったことも明らかになり、弁護士が普通に少額事件を扱っていることからも、
既に認定司法書士制度の役割は終えたというべきものです。
 従って、既存の認定司法書士についてはともかく、速やかに認定制度は廃止されるべきものです。
 司法書士は、これまで少額事件を弁護士が扱ってこなかったなどと主張しているようですが、司法書士が関与しているのは結局は債務整理ばかりであったり、
それが下火になると最近では交通事故にも関与しているようですが、少々、問題のありそうなものです。一例です。
 「ジェネシスグループ」 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
ttp://http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/ 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。
鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止 [] 2017/09/04(月) 08:33:21.72:TtvvT2Ic
処分の理由
○司法書士会会則及び司法書士倫理規範において,司法書士は,事件を受任した場合は,
速やかに着手し,遅滞なく処理しなければならないと定められているところ,被処分者が受
託事件の処理を1年6か月遅延した行為は,この義務に違反していることは明らかである。
また,被処分者と依頼者が面談をしないで事件を受任し,かつ,事件を補助者に任せきりに
した行為は,他人による業務の取扱いを禁止する規定に違反するとともに,補助者に業務を
補助させる場合には,その指導及び監督を厳正にするよう注意しなければならないとした規
定にも違反するものである。
さらに,被処分者のした株式会社乙との和解行為は,和解の時点で破産申立ての方針を決
定していた事実に照らせば,依頼者に余分な支払義務を負わせるものであり,事実,事件処
理遅延と相俟って,依頼者に少なくとも,本来支払わないはずであった金13 万円の支払を余
儀なくさせた。これらのことは,業務に関する法令及び実務に精通し,公正かつ誠実にその
業務を行わなければならないと定めた規定に違反するものである。
合同事務所において各々の司法書士が受任する事件については,当該事件を受任した司法
書士が責任をもって処理すべきところ,他の司法書士に登記申請人の本人確認を行わせてい
ることなどから,これら被処分者が行っていた業務処理体制は,他の司法書士が被処分者自
らが行うべき業務の一部を行うことを容認したものであり,不適切である。
また,被処分者が司法書士会から頒布を受けた職務上請求書を他の司法書士が使用するこ
とは,その司法書士が被処分者と合同事務所を構成する者であっても,職務上請求書を他人
に利用させたものであって,また,職務上請求書の控えの管理が不十分であり,かつ,被処
分者が関与しないところで使用している事実及び控えの一部が不明なことから不正に使用さ
れているおそれもあり,職務上請求書を使用する有資格者としての自覚を欠くものであって,
○司法書士会「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の頒布等に関する規程に反する行
為である。
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),同法23 条(会則の遵守義務)及
び司法書士法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),並びに○司法書士会会則第
79 条(品位保持),同第87 条(依頼事件の処理),同第98 条(会則等の遵守義務),同第101
条(補助者等の使用責任)に違反し,司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない,司
法書士の社会的信用を著しく失墜させるものであって,その責任は重大である。
鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止 [] 2017/09/17(日) 06:03:16.21:VSNHCgGy
司法書士が、暴力団の仲間達なら大丈夫ですか
鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止 [] 2017/09/20(水) 17:43:53.44:b3UPHW4J
酔った男性による駅員への暴行が相次ぐ JR逗子駅、大船署9/17(日) 7:00配信
ttp://https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170917-00020622-kana-l14
JRの駅で16日、酒に酔った男性による駅員への暴行が相次いだ。
 逗子署は同日、東京都新宿区高田馬場2丁目、司法書士の容疑者(39)を傷害の疑いで現行犯逮捕した。
 逮捕容疑は、同容疑者は同日午前1時5分ごろ、逗子市逗子1丁目のJR逗子駅横須賀線下りホームに停車中の電車内で、
同駅の男性駅員(39)の右腕を数回足で蹴るなどし、軽いけがを負わせた疑い。
 同署の調べでは、逗子止まりの最終電車の座席に泥酔状態で寝込んでいた容疑者に駅員が声を掛け、2人掛かりで抱えて
車外に連れ出そうとしたところ、同容疑者が暴れ出し、足元を抱えていた駅員の腕や腰を蹴るなどしたという。
鏡の向こうの名無しさん@無断転載は禁止 [] 2017/09/29(金) 08:15:02.63:Qx3Iekiq
処分の理由
司法書士は,適正に登記申請手続を処理すべき注意義務を負っているところ,不動産登記
申請は,原則として登記権利者及び登記義務者の共同申請であり,司法書士が登記権利者及
び登記義務者と登記手続の委任契約を締結する際には,必ず委任者の本人確認及び登記申請
意思を確認する必要がある。
しかし,被処分者は,本件各登記申請において,諸般の事情からAに登記申請意思がある
ものと思い込み,Aの本人確認及び登記申請意思の確認を怠り,本件各登記申請に及んだも
のであり,司法書士として当然行うべき注意義務を果たさなかったことは明らかである。
被処分者のこのような行為は,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にそ
の業務を行い,国民の権利の保護に資するべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,
司法書士に対する国民の信頼を失墜させるものであって,司法書士法第2条(職責)及び同
第23 条(会則の遵守義務),並びに○司法書士会会則第79 条(品位の保持)及び第98 条(会
則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。
鏡の向こうの名無しさん [] 2017/10/30(月) 03:57:52.08:VEwkWCjV
司法書士の暴力団のフロント関係者とは
鏡の向こうの名無しさん [] 2017/11/10(金) 08:18:02.58:oPgMnN2Y
問題税理士・問題司法書士と結託し振り込み詐欺集団の金庫番を務める弁護士

工藤徳郎税理士といえば、実際には「詐欺師」と呼ぶほうが相応しく反社会的勢力との密接な関係(単にカネを借りているだけ?)が
有るといわれるお方である。この工藤税理士のパートナーが高橋正吾司法書士であり、これまた反社会的勢力との密接な関係を噂され、
司法書士とは思えないような業務を行っていることで大評判の司法書士である。
ttp://http://www.seal-c.co.jp/category_g/justice_tristar.html
ttp://https://twitter.com/weathermen12/status/843758374462222338
ttp://https://kamakurasite.com/2017/11/02/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%83%BB%E5%95%8F%E9%A1%8C%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%A8%E7%B5%90%E8%A8%97%E3%81%97%E6%8C%AF%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E8%A9%90%E6%AC%BA/
鏡の向こうの名無しさん [] 2017/11/19(日) 10:39:56.64:kAK1XYLJ
第2 処分の理由
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならない。被処分者は〇年以上の長期間にわたって,依頼のあった
登記申請手続について,わずかの依頼者への対応と,3割程度の登記申請書類の点検を行っ
た以外は,すべて補助者に任せきりにしていたものである。
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),
同第98 条(会則等の遵守義務)及び同第101 条(補助者等の使用責任)の各条項に違反し,
公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き,その品位を損な
い社会的信用を失墜させた行為であり,被処分者の責任は極めて重大と言わざるを得ず,看
過し得ないものである。
鏡の向こうの名無しさん [] 2018/01/06(土) 14:42:46.39:9khMnwQe
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