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ニセ税理士を国税局税務署へ告発するスレ


名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2012/12/28(金) 15:26:39.59:WgJbmmM2
ニセ税理士は、日本社会の敵であり、容れざる病理である、と明確に認識して差し支えない。
上記の事例にも観られる、「カルト洗脳セミナー」の基本パターンは同じである。
この視点は、本質的に、統一教会、創価学会、ならびにこれらの組織作りを模倣し、メディアへ侵蝕を手本としているかのカルト
“カルト宗教”団体へも同様にあるべきであり、偽装が巧妙化している分、良識国民は、さらに予備知識を豊かにし、対する免疫性を高めておく必要がある。

脱税指南のニセ税理士のカルト洗脳の病理の指摘、対策なくして解決できえない問題は多い。
現今のメディア侵蝕やホームページの広告やダイレクトメールもその1つである。また、攻撃を受けるのかもしれないが、新たな実態指摘を含め、掘り下げた国思う指摘を今後も報告させていただきたい。
および、2chメディアに関する事柄で、この週末は重要な指摘をさせていただくつもりである。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2014/02/11(火) 17:05:50.43:H8gf+Z1d
税務署の人、「べうにどうでもいいわ・・」
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2014/02/11(火) 20:35:02.69:eRrlUmqT
うちの事務所のベテラン無資格おじさん。
郵便物のあて名が「○○先生」になってるから先生って呼ばせてるんだよね。
おじさん、無資格でしょ恥ずかしくないの?
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2014/02/11(火) 22:12:29.20:LWg1Zp69

うちの番頭も何何先生って呼ばれてるよ…
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2014/02/11(火) 22:36:44.29:eRrlUmqT

この前研修で税理士と職員の席が分かれたんだよ。
そこで、あの人税理士じゃないんだと初めてわかった人が何人もいた。
見かけだけなら税理士の貫禄の人たちにシロウトがだまされるのは当たり前かも。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2014/06/17(火) 18:30:58.61:QhHvfq/g
<痴漢容疑> 41歳大阪国税局国税査察官を現行犯逮捕
毎日新聞 6月17日(火)12時1分配信

電車内で10代の少女の下半身を触ったとして、大阪府警淀川署は17日、

大阪国税局国税査察官、塩見昌弘容疑者(41)=同府高槻市北園町=

を府迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕した。
「仕事でむしゃくしゃしていた。痴漢をすると興奮した」と容疑を認めているという。

逮捕容疑は17日午前8時20分ごろ、JR東海道線茨木−吹田間の快速電車内で、専門学校生の少女の下半身を触ったとしている。
少女が塩見容疑者をその場で取り押さえ、停車した新大阪駅(大阪市淀川区)で淀川署員に引き渡した。塩見容疑者は出勤途中だった。

大阪国税局の山本吉伸国税広報広聴室長は「職員が逮捕され誠に遺憾。事実関係が確認でき次第、厳正に対処する」とコメントした。【黄在龍】

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140617-00000038-mai-soci
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2014/10/30(木) 00:15:57.61:5Fa9/J1d
縄一本でできる手軽で一番簡単な方法。
まさに、自殺の王様と呼ばれる。

決して自殺を推奨しているわけではない。
あらかじめ、言っておく。

犯行グループは、一度は【情報・知識】THE首吊りPart111【募集中】のスレッドを見ているに違いない。
ただ、こんな大不祥事が表沙汰にならないわけではなく、いつかは4桁以上という犯罪者の
人生の終了は必ずくる。それは必ず。
再就職は厳しく、周りからは冷たい目で見られ、逃げながら一生生きていく。
それは、とてもつらい。どの道そうなる。全国も同意している。

わかってほしいのは、そんなつらい人生と向き合って生きていけるか?
犯罪と知って永遠に生きていけるか?
というわけで、このスレッドを紹介した。
ただし、推奨はしていない。あなた方のとった行動は、極刑に等しい。
一応、参考にスレッドを紹介した。それだけ。

自殺の王様は、なんといっても首吊りが一位。それは、縄一本で簡単にできるからだ。
周りに迷惑もかけず、罪を早く償える。縄なら、なんでもいい。電気コードでも。
いずれにせよ、全国に大迷惑をかけた。選ぶかどうかは知らない。推奨も一切しない。
犯罪軍団は4桁以上いる。計画的な犯行。悪質すぎる。

さらに、怖くなって逃げた犯人もいると思う。
その方も罪に変わりはなく、いつか捕まる。
しかし、決して推奨はしない。ただ、一応参考に言っておく
犯罪者であることを  

主犯岡山県警、JR、消防士、自衛隊?、その他民間計数千人
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/05/05(火) 17:06:21.39:X5PUBRYc
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス ttp://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、
厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、 悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
===当初無償でもオーナ社長へ具体的に株式の譲渡の税務に絡んで配下の税理士に相続税の節税計算を依頼し財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や譲渡税の意見回答し
プレゼンし契約しコンサル報酬の巨額請求報酬を節税の10%として節税コンサルと相続税のアドバイスを事実指揮命令し税理士を支配従属せしめ報酬を獲得した場合など=支配的
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2015/05/28(木) 00:19:15.84:iUFOymZM
かつて無資格20代の自分を「先生」と呼んでくる客がいた。
別に呼ばせているわけじゃなく相手が遜ってそう呼ぶんだよね。
稀に出来る職員が「先生ではないので…」と困り顔して見せるが
客は年に一度しか会わない先生より無資格先生って感じだった。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2015/05/30(土) 18:49:41.50:lTjuHhhi
税務署に申告に行ったら突然、税務署の女性職員に大声で

「あなたそんな事も分からないんですか!!!!!」

「あなたそれでも経営者ですか!!!!!!」

と怒鳴られ名刺ありますか?と聞くと

「そんな物あるわけないでしょ!!!!!」

記録に残したくて写真撮っても良いですか?と聞くと

「駄目に決まってるでしょ!!!!!!」

「そんな常識も分からないんですか!!!!!」

と再度、大声で怒号とも捉えることが出来るであろう言を言われました。

一般の公務員が弁護士でもないのに公務中に怒号とも捉えることが出来る大声で法律を押し付けるのは犯罪にはならないのでしょうか?

女性職員の怒鳴る大声に気付いた上司がきて何があったか聞かれたので説明するとそのその女性職員は「私はそんな事一切言ってません!」
と開き直ったので会話を録音しています。と言うと今度は終止沈黙
自分に都合の良い話ししか聞こえない&理解出来ない人間を初めてみました…(ToT)
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/06/01(月) 08:32:22.05:aEO7Rb8q
○○会計って名称は行政書士でも名乗れるんだな。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/06/07(日) 15:49:48.19:HmLA+gkb
相続人の配偶者「タイプライター行政書士先生・・この前のトラブルの遺言書・遺産分割は紛争をまとめて作成捺印して頂いてありがとうございます。」
タイプライター行政書士「相続人さんの奥様ですか?あの資産家の被相続人の後妻さんや異母兄弟の紛糾しましたが税理士弁護士を紹介し何とか纏めました」
相続人の配偶者「ところでタイプライター行政書士先生・相続税節税や調停交渉の遺言書遺産分割報酬150万円が異常にタイプライター代は高くないですか」
タイプライター行政書士「後妻さんや異母兄弟に電話交渉で確認してるんですよ。亡くなって10月以内の相続税申告期限までに遺産分割協議書作成捺印で配偶者控除や小規模宅地節税は業務範囲です」
相続人の配偶者「タイプライター先生・・・国民生活消費者センターで交渉は非弁提携や節税アドバイス税理士提携は非弁行為の違法やニセ税理士の無償独占違反ですね」
タイプライター行政書士「提携税理士をご紹介させていただきましたよ。最近の国民消費者センターで交渉は違法はアダルトサイト高額請求だけの報道ですよね」
相続人の配偶者「行政書士が税理士弁護士を紹介は非税理士提携や非弁提携で、税理士提携や非弁提携でキックバック手数料支払は禁じられていますよ」
タイプライター行政書士「国民消費者生活センターは極端でやり過ぎるんですよ・・・報酬返金交渉とか行政書士の親の敵・天敵です」
相続人の配偶者「遺産分割をめぐる紛争節税に関し、本来業務としては行えない行政書士が交渉や節税を請け負い、非弁提携偽税理士等でトラブルになるケースですね」
タイプライター行政書士「だから報酬返還は勘弁お願いできないでしょうか。平にお願いします。何とか行政書士の仕事と認めて下さい。お願いします」
相続人の配偶者「国民消費者生活センターへ報酬返還依頼や非弁行為提携や税理士無償独占提携を徹底的に相談し非弁提携や偽税理士を明らかにします」
タイプライター行政書士「ご好意ありがとうございます。よろしくお願いします。感謝します。もう二度と非弁提携や犯罪の非弁行為ニセ税理士無償独占の相続税節税アドバイスをしません。」
相続人の配偶者「合意を作るだけのタイプライター行政書士は電話交渉や面談調整・全員の相続遺産分割遺言書作成相談は非弁提携・ニセ税理士で消費者センターへ相談に行くわよ」
国税に楯突くのは危険 [] 2015/07/21(火) 09:07:26.28:hb+GeepX
税務調査においては、損金計上したオーナー社長の個人的な支出=役員賞与と認定され(一般的にいう認定賞与)、その支出の損金不算入(=役員賞与)、
源泉所得税の賦課、不納付加算税もしくは重加算税や不申告加算税・延滞金・消費税不申告が課されます。国税税務署の資料KSKに残り脱税志向悪徳業者と見なされます
多い例としては、事業に関連のない者との事業承継セミナー代・事業承継の高額コンサル報酬・接待交際費や、事業承継コンサルへの月次コンサル顧問報酬
資本政策だという無議決権株式への高額司法書士報酬・税理士の相続税試算報酬・コンサルとのゴルフ代・お歳暮や自己の用に供する資産(車や服飾品)の購入費用でしょう。
このような隠蔽の事実があった場合、脱税隠蔽・重加算税かどうかは別にして、オーナー社長が法人から経済的利益の相続税の節税コンサルを享受したことは間違いなく、
認定賞与と指摘されることはしょうがないかと思います。損金性がありません。国税から派手にセミナーや集客で事業承継コンサルは重要監視対象で危ないです
また事業承継コンサルが「損金算入で実効税率で会社経費で事業承継できるからお得ですよ」という相続税の未公開株式の租税回避アドバイスは確実に重加算税対象でしょう。
無事これ名馬というのが国税との関係では一番です。目立ったり財産評価基本通達の弱点や裏を突く節税は国税のジェラシー嫉妬を買い全件税務調査の反面で7年見られます
いまの持ち株会社の類似業種比順方式や配当還元方式が適当でも、相続税の節税の公平という観点から、タワーマンションと同じ将来の相続税の節税の前提すら通達一本で変更されるというリスクあります。
税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです。事故が起きればどう否認やコンサルの責任や信頼回復できるのでしょうか
===「極ゼロ」酒税戦争で 国税庁に楯突いたサッポロの代償ttp://www.excite.co.jp/News/economy_g/20150519/Diamond_71658.html
その代償は115億円と国税庁との友好関係。サッポロが失ったものはあまりにも大きい。ttp://gendai.ismedia.jp/articles/-/39684?page=3
 国税庁に楯突いた代償?ttp://news.livedoor.com/article/detail/8960736/市場筋が「サッポロは国税から狙い撃ちされた」と囁き合うのも無理はない。===
国税に楯突くのは危険 [] 2015/07/24(金) 12:07:36.36:58aT2r++
法人を税務調査をするときについてのお話をしていこうと思うのですが、税務調査をする場合に法人を3つに区分けして調査を行うということをご存じでしたでしょうか?
「循環接触法人」「継続管理法人」「周期対象除外法人」以上の3つの区分に分けることができるのです。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか?
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、
地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。 納税の見本として税務署が大事にしてくれます
確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、短い日程で終わるという慣習があります。優良法人取り消しで裏切り者の烙印で
反面で優良申告法人で事業承継コンサル報酬・相続税未公開株式報酬やセミナー代まで役員賞与否認され重加算税課税されれば取り消しの可能性あります。本当に恥ずかしい話です
極めてデリケートな未公開株式の高額コンサル報酬が財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で自動車運転する危険と同じです。
こういう事業承継コンサルは嫉妬から国税に楯突くのは「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
トステム否認事件で創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
役員賞与否認重加算税 [] 2015/08/02(日) 18:38:11.68:WRnN2eiq
事業承継相続税の未公開株式節税セミナーやコンサルタント高額報酬は会社経費に全く損金に成りません。相続税の節税10%コンサル報酬はダメです。
事業承継コンサルタントが「実税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなります。
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からの重要警告のメッセージとなります。
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
当然国税では迂回の司法書士や税理士へセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税され優良申告法人取り消しや青色申告取り消しや常時監視までされます。
税制の不備の節税ノウハウで上手く制度の裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有ります。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。看護師に医療を頼まないのと同じです
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです 国税に楯突いて行くと大変です
事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことです。何故に報酬料金表がないのが怪しいです。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/08/08(土) 07:57:05.03:gxg7L/ZS
脱税:大阪の特殊塗料会社が1億5000万円毎日新聞 2015年07月17日 03時00分
 法人税や消費税約1億5000万円を脱税したとして、大阪国税局が大阪府河内長野市の特殊塗料開発・製造会社「コーキテック」と山中宏昭社長(55)
を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発していたことが分かった。重加算税を含む追徴税額は計約2億円で、修正申告済みという。
関係者によると、山中社長は2013年9月期までの3年間で塗料の原材料の仕入れを架空計上するなどの手口で約4億4000万円の所得を隠したとされる。
同社はスマートフォンの液晶画面に使う曇り止めの塗料などを開発していた。山中社長は「将来の生活資金や開発資金を残しておきたかった」と話しているという。
【原田啓之】関連記事脱税:1億2700万円 出版社会長有罪 地裁判決 /愛知 脱税:大淀の雑貨会社、容疑で告発 大阪国税局 /奈良
脱税:株取引で30億円、投資家告発 大阪国税局元豊郷町長の脱税:元町長に実刑判決 地裁 /滋賀 脱税:架空計上、3500万円 高砂の空調設備会社を告発 容疑で国税局 /兵庫
北新地・高級クラブ、約5700万円脱税で摘発 大阪地検特捜部 産経新聞8月7日(金)19時38分
 大阪・北新地の高級クラブに勤めるホステスから徴収した源泉所得税約5770万円を納付せず脱税したとして、大阪地検特捜部は7日、
 所得税法違反の罪で、クラブの運営会社「エヌスリードットワイ」(大阪市生野区)を実質経営する林尚子・前代表取締役(52)を在宅起訴し、法人としての同社も起訴した。 大阪国税局が6日に告発していた。
 起訴状などによると、林被告は平成26年5月までの3年間、同社が運営する同市北区のクラブ「ジュメイラ」に勤務するホステスの報酬から源泉徴収した所得税計約8320万円のうち、
 約5770万円を納付しなかったとされる。 関係者によると、ジュメイラは18年3月にオープン。席に座るだけで一人約5万円もする高級店で、約50人のホステスが働いているという。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/08/12(水) 21:06:23.42:nukEe8K2
国民消費生活センターとは ttp://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/08/21(金) 08:47:57.98:+oP9ollf
司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟
判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。ttp://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11454565180.html
ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して,
これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。
その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが,
この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに,
法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。
これに対して,B司法書士は,メールを受け取った翌日にA行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました。
さらに,A行政書士は,B司法書士に対してメール送信した約2週間後に,上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です。
さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。刑事告訴については,約4か月後に不起訴処分とされています。
裁判所は,B司法書士のQAへの書き込みについては,一般の読者をしてA行政書士が法律に違反する行為をする者であるとの印象を抱かせるものであるから,A行政書士の
社会的評価を低下させる行為ではあるが,それは本ウェブページの閲覧者に対してA行政書士の書き込みが弁護士法や司法書士法に違反する旨の警告をしたものであり,
公共の利害に関わり,その目的は専ら交易を図る目的であった,また,本件書き込みは真実であったとして,違法性を欠くものであるとして,B司法書士の書き込みに
ついては不法行為とはならないとしました。結局,本件ではA行政書士の請求は全部棄却,B司法書士の請求は弁護士費用を含めて110万円が認められました。 本件は控訴されています。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/08/26(水) 22:41:48.70:xJQS8si3
         @  @  @
         |\/\/|
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      |:::ミ   元 法華講ト |
   。  ゙、|   ,_=≡ 、´ `,=≡_|ミ   ←仏罰総本山&行方不明
   .|  /:ヽ─| (。) .| ̄|.(。)..||
    | <∂  ヽ二/   ヽ二/|
    .| ヽ_|    ハ− - ハ  ヽ   <夏厨男、脱会者続出で、財務が全然足りないニダ!
    | | ヽ  ゝ_/\/\ノ |
     | ヽ ヽ ィ' \二二.ノ ,/
     .|  \_\ ___ i                キンマンコ先生、横浜の産廃所で中西の金庫、探しまっさ
   ┌┼──´¬──> `ヽ                     ∨
   .,←───┤ヽ─´ /  `!            ヘ____
  /⊃::::::::::::::⊂ ' ヽ,_,/ゞミ |           (  ) ) ) ) )
  丶⊃::::::::::::::⊂  :::::   `-ゝ          / / ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
   ヽ⊃::::::::::::::⊂__ ,, - ──´ |          | |  P献金 || ←仏罰
    └──∩┘      ノ          | /⌒ヽ /⌒ヽ|
   / ̄  (;;)(;;)     ´ ).       。   (Y  ノ・ || ・ヽ |
  /      γ      ノ^)       |     |     ‥   |  マハーロ、バカヤロー、キンマンコ!
  (      (      丿/       |  _|    ノ ( ヽ |
  ヽ___ノヽ.,_.__,...,ノ         |/.  ヽ  (<二二>)ノ
                     =三/       ヽ.しw/
                     =三| 374919   ノ
                     =三◎⌒◎ ̄ ̄ ̄◎
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2015/11/26(木) 14:38:09.18:UDOzLh9j
コレってダメだよね??
ttp://view.hyas.co.jp/press/140526.html
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/01/14(木) 10:57:20.86:aJqJfDPA
元税理士逮捕 無資格で会社登記容疑?
ttp://news.tv-asahi.../html/220301049.html

資格がないのに司法書士の業務を行ったとして、元税理士の男が逮捕されました。
男は韓国人の間の口コミなどで客を集めていたということです。

若左稔容疑者(76)は、司法書士の資格がないにもかかわらず、
韓国人の男ら4人が、それぞれが役員を務める株式会社の移転登記手続きを行った疑いが持たれています。
警察によりますと、若左容疑者は、都内の税理士事務所を訪れた人に声をかけたり、
韓国人の間の口コミで客を集めていました。
取り調べに対し、「15年くらい前から200件ほどやった」と容疑を認めています。
警察は、若左容疑者が違法性を認識しながら登記手続きを繰り返したとみて調べています。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/02/18(木) 15:50:24.89:kUOeBrLJ

そうなのですか?
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/05/25(水) 00:39:27.96:sTV/2HoW
電子申告をふつうにやらせ、税務調査の時も所長はあいさつのみ職員任せ。
ニセ税理士と丸投げ無資格職員の違いって何ですかね?
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/06/16(木) 20:12:37.10:6jCYde+s
自己脱税した税理士の懲戒請求に時効はありますか?
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/06/20(月) 11:59:58.75:x+53OcbH
ランサーズやクラウドワークスで経理から税務まで依頼している人ってニセ税理士をさせる気まんまんだよね。こういうのって、税理士が応答してるかどうかわからないから告白しにくいけど、なんとかならないのかな?
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/08/30(火) 19:58:01.93:ombYRFxw
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。(略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は
「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。ttp://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2016/08/30(火) 20:31:09.92:tu+oni0t
むしろ税理士制度は社会の害悪、一般市場に開放しろな。
銀行とかのサービスの方が信用できるわ。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/08/31(水) 09:32:14.78:bJ/vlFui
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
ttp://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。

ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケース
が昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、
今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為
と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
一方で、税務訴訟に詳しい弁護士は「節税策を否認する国の判断が不服審や訴訟で認められていけば、そうした策を適切な説明なしに提案した
銀行の責任も問われるようになる」とクギを刺す。
 また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に
「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
 銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/09/18(日) 09:35:11.22:j4kayo+1
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html
キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
 センサーや計測機器の大手メーカー「キーエンス」(大阪市東淀川区、東証1部)の創業者、滝崎武光名誉会長(71)の親族が大阪国税局の税務調査を受け、
同社株を保有する資産管理会社の株式の贈与をめぐって約1500億円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。過少申告加算税を含めた贈与税の追徴税額は数百億円。(産経新聞)
キーエンスの筆頭株主は創業者の資産管理会社、ティ・ティ(大阪府豊中市)で、今年3月現在で発行済み株式総数の17・87%(16日終値で7823億円)を保有する。
 関係者によると、滝崎氏らはティ・ティの経営にかかわる別会社を設立し、別会社の株式を親族に贈与。親族は、法人を親子関係にすると株式評価額が下がると規定する
国税庁通達に沿って贈与税の申告を行った。これに対し、国税局は通達の形式適用を認めず、申告された別会社の株式評価額が低すぎると認定し、課税したもようだ。
 滝崎氏は昭和49年にキーエンスの前身となる会社を設立。平成12年まで社長、27年まで会長を務めた。同社の28年3月期の連結売上高は2912億円、最終利益は1056億円。
>>>租税回避の指南や指導・確定申告書作成署名押印した顧問税理士や租税回避アドバイスした事業承継コンサルへ損害賠償請求なら幾らなんだろ???????????
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ… 2016.8.29 06:00
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。ttp://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html 事業承継コンサルティングで相続税の節税とは 国税庁に楯突いた代償が大きい。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/09/22(木) 11:44:55.60:EXj/yIMJ
福住コンクリート工業事件・大阪高裁判決―濫用的会社分割による労働組合潰しについて元代表者の責任に加え関与した司法書士の責任を認める2016年01月15日
ttp://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等の間接事実を認定し、
そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、
司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。・・
首謀した元代表者N氏の不法行為責任に加えて、これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
食えないからと色んな相続税の持株会社や無議決権など
法的判断をしていたら非弁行為だけで済まないで1000万円損害賠償請求・・登記料10万で大ダメージだ。
>>自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
ttp://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
キーエンス創業家の株式贈与、1500億円申告漏れ 2016/9/17 2:00
ttp://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HBQ_W6A910C1MM8000/日本経済新聞 電子版
日本写真印刷創業家、6・4億円申告漏れ 資産管理会社の株申告せず 大阪国税局
ttp://www.sankei.com/west/news/151111/wst1511110016-n1.html
和歌山最高裁平成28年6月27日140万円超の和解や本人訴訟支援は非弁確定・裁判書類作成代5万円認定
ttp://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/09/23(金) 12:21:42.84:iyGMak1H
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
ttp://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな 会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった ttp://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
ttp://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、 N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等 の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。 >>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
>>依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない ttp://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/10/16(日) 14:31:40.02:Wf3VWQtZ
キャリアの佐川は人間のクズ
性格悪い、関係団体から便宜を受けるのは当たり前だと思っている
しかし、他の者が便宜を受けたら処分する
こんなやつを財務省の幹部にするな


キャリアの佐川
パワハラ佐川
周りに口出す圧力をかける佐川
自分は特別だと思っている佐川
民間から接待を受けても当たり前だと思っている佐川
職員が民間と何かあればすぐに処分する佐川
こんなのが財務省の局長等を歴任している
腐った財務省
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2016/10/27(木) 17:40:08.24:GkRD5kqV
私は元創価の会員でした。
すぐ隣に防衛省の背広組の官舎があるのですが、
自分の家の窓にUSB接続のwebカメラを貼り付けて、そこの動画を撮影し続け、
学会本部に送っていました。

別に大したものは写っていません。ゴミだしとか奥さんが子供を遊ばせている所とか。
官舎が老朽化して使われなくなってから、
今まで法人税(うちは自営業です)をほぼ払わなくても済んでいたのが、
もう守ってやれないのでこれからは満額申告するように言われました。
納得がいかないと言うと、君は自業自得で餓鬼地獄へ落ちる、
朝夕南無妙法蓮華経と三千回ずつ唱えて心をきれいにしなさいと言われ
馬鹿らしくなって脱会しました。

それ以来、どこへ行くにもぞろ目ナンバーの車につけまわされたり大変な日々です。
全部自分の出来心から起きたことで、どこに訴える訳にもいかないのですが、
何とかあの人たちと縁を切った上で新しい始まりを迎える方法はないんだろうか。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 2016/11/03(木) 10:38:22.62:C4yNB7KA
ニセ建築士は国土交通省に告発でいいんですか
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/01/02(月) 14:44:33.07:i77H8yZ7
平成26年の京都朝鮮人商工会事件の時は佐川宣寿、岡田則之大阪国税局長が府警に被疑者の携帯電話の
発着信履歴を貰って、それを元に監察が他局の監察官も動員し
大量の事情聴取を行った。
そこで呼び出した者の携帯電話をデータをダウンロードし勝手に
各部課に提供した。
国家公務員法の守秘義務違反と憲法の通信の秘密を侵すという
二つの法律違反を犯している。
 おかげで非協力な税理士がのさばり、協力的な団体を敵にして
取り返しのつかないことをやってしまった。
 責任も取れない無責任な馬鹿どもめ。
 こんな奴等が国税局職員に能書きたれる資格はない。
 国税庁が悪いのか、財務省が悪いのか。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/01/29(日) 09:13:30.42:/yFr9+1I
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス ttp://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、
厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、 悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
===当初無償でもオーナ社長へ具体的に株式の譲渡の税務に絡んで配下の税理士に相続税の節税計算を依頼し財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や譲渡税の意見回答し
プレゼンし契約しコンサル報酬の巨額請求報酬を節税の10%として節税コンサルと相続税のアドバイスを事実指揮命令し税理士を支配従属せしめ報酬を獲得した場合など=支配的
あぼーん [あぼーん] あぼーん
あぼーん
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/02/04(土) 10:50:02.64:b9PqXpZi
大阪を腐らせた人間 その1


丸山澄高
松山秀樹
松山秀樹

山下雄嗣
小川春海
小森聡夫

大阪であった前事務のOB税理士からの接待事件は、利益供与を受けたのが
局幹部や署長クラスばかりだったので
事件にならず、監察の事情聴取は終了しました

大阪国税局長以下総務部の幹部は腐っている

ラウンジで接待を受けたり、ビール券をもらったり。
そんな局幹部が、職員だけをいつも処分する。
倫理法違反とも言えないようなことで、何とか室や遠いところに飛ばしたり。
局幹部の根性を誰か直してほしい。
総務、人事、監察は反省しろ。

 一番の悪人は佐川宣寿、岡田則之両局長だが、それに他局から来た監察官室長が
出世のためにいいかっこをし、それに自分の出世の妨げにならないよう
署長クラスを処分せず、職員ばかりを処分した人事課長たち。
 
おかげで恨みをかって、国税局を志望する者のレベルも大幅にダウンするという
ことまで引き起こした。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/03/12(日) 06:55:29.60:uTlGDjRz
ttp://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/out/1488954322/267-268
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/04/22(土) 11:24:16.38:NY5rLF2q
ジャーナリスト菅野完の発言

昨夜から色々取材してわかったけど、佐川理財局長のパワハラって、
強烈らしいな。週刊誌、これ追いかけたらおもろいかもよ。
塚本幼稚園以上のハラスメントのエピソードがどんどん出てくる。
このネタ、絶対やったほうがいい。

佐川については以前からこういう書き込みが2chの公務員板にあるで
相当黒い人間で周囲から嫌われてるんやろうなぁ
ttp://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1466256077/
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/12(火) 07:18:25.77:LTVXAKxf
今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。
それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を
税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。
この【差額の10%】を元三和銀行の事業承継コンサルタントは平気で請求するのです。 損金処理できると言うのです。
巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。 しかし大阪国税局では全件反面調査でオーナー社長の個人的費用で役員賞与認定課税で追徴課税や重加算税しています。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/12(火) 08:45:34.24:h7dMw5yQ
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
ttp://www.kaikeinet.../20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
ttp://www.family-of...index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
ttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 ttp://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/13(水) 11:39:26.73:6w1HKHPM
ttp://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/1590/
東京国税局が内部研修において「総則6項」適用の留意点を明示 〜「タワーマンション節税」等の税務調査における判断基準が明らかに〜
東京国税局の内部研修である「資産税審理研修」の資料を入手したため、平成29年9月のKPCレポートは、この内容を紹介していきます。
1 総則6項適用の考え方 研修資料においては「これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では
『この通達の定めによって評価することが著しく不適当』であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる
『特別の事情』の有無による旨示されている」とした上で「この『特別の事情』の有無の判断に当たっては、次の《参考》に掲げる点などに着目しつつ、
様々な事実関係を総合考慮することに留意する」とあります。その上で《裁判例》として、いずれも国税側が勝訴している「大阪高裁平成17年5月31日」
と「東京地裁平成17年11月30日」の2つの判例を取り上げています。前者はいわゆる「取引相場のない株式の評価」についてのもの、
後者はいわゆる「広大地」に関するものです。2 《参考》に記載された4つのポイント
さらに最後に《参考》として、総則6項適用に当たっての具体的な4つの留意点が示されています。
@評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること
A評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること
B評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること
C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること
東京国税局が資産税審理研修でこのような内容を取り上げているということは、今後、いわゆる「タワーマンション節税」や
「株特外し」等の「行き過ぎた相続税の節税策」についての税務調査を強化させる方針であると考えられます。
特に「C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること」とあるのは大きなポイントで
「納税者の租税回避意思の有無」が大きな判断基準となるものと考えられます。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/18(月) 11:10:52.54:DxSV94ov
ジョブコンダクト ニセ税理士吉川隆二は、絶対に責任取らないよ。 それやると元・三和銀行のコンサルタントのメンツ丸つぶれだもん。
しかし船井電機事件で、吉川隆二は依頼者の中尾邦親さん・中尾邦彰さん、の人生を台無しにしたことを心の底から詫びるべきだ。
部下同然のソニー生命の澤田之良さん・西山国寿さんにも、真剣に謝るべきだ。
『当時としては仕方なかった』とかの問題ではなく、自分の知識が足りなくて刑事事件の経験も無いので
結果として交渉が下手で間違ってたんだから、真剣に謝罪すべきだ。
当然船井会長と和解出来たのに指導者である偽税理士吉川隆二は、欲の皮が突っ張って和解しなかった。
大阪地検特捜部に勝てるとケンカの脅迫まで大阪地検に内容証明で出した。
船井電機はブラック就職企業としても、有名だから、必然的に交渉に応じたんだ。
和解すれば、告訴は取り下げられ事件に成らないんだ。 吉川隆二は真剣に謝る他に何ができるというのだろうね?
時間は返せない。 金は救いにもならない。
人として心の底から謝るしかないじゃないか。 でも吉川隆二は何にも、やならい。謝罪もしない。
コイツは、他人に迷惑掛けてきた人間のクズだ。自分の子供の眼をまっすぐ見つめて自分の仕事を説明できるだろうか。
出来れば、吉川隆二は、もうニセ税理士で被害者を出すような犯罪は、二度と繰り返さないで欲しい。
吉川隆二は、再犯になるから初犯よりも、はるかに、塀の中に落ちやすいんだ。
・・・・・
東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。
 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/20(水) 15:52:53.30:1Ozk+xV0
遺産80億円申告漏れ 飯田GHD元会長遺族 国税局指摘 2017/4/15付
ttps://www.nikkei.com/article/DGKKASDG15H04_V10C17A4CR0000/ 日本経済新聞 夕刊
 戸建て住宅分譲大手の飯田グループホールディングスの元会長で2013年に死去した飯田一男氏(当時75)の遺族が東京国税局の税務調査を受け、
約80億円の申告漏れを指摘されていたことが15日、分かった。相続税の追徴税額は過少申告加算税を含めて約40億円とみられる。
 関係者によると、遺族は飯田氏の不動産や預金などを相続財産として申告していた。しかし、飯田GHD株を保有する資産管理会社の
株式の一部については、長男名義となっており、申告していなかった。
 長男は取得資金を実質的には負担しておらず、東京国税局は、この株式は飯田氏のものであり、遺族は相続財産として申告する必要があったと判断した。
 名義人と実際の所有者が違うこのような株式は一般的に「名義株」と呼ばれて、名義預金などと共に相続税調査の際に問題となるケースが多い。
 飯田氏は低価格で戸建て住宅を分譲する「パワービルダー」の草分け的存在。飯田GHDは13年11月に一建設やアーネストワンなど
戸建て住宅6社が経営統合して誕生した。 16年3月期の連結売上高は約1兆1千億円。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/21(木) 14:29:08.52:GppIhkD7
税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があった
お客様には、お止めになることを勧めてきました。
その理由は次の2点です。
・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。
ところが、産経新聞の報道において、持株会社を利用する相続税対策は「税務リスク」を抱えてしまうことが明らかとされました。
相続税対策として意味がないだけでなく、税務リスクまで抱えてしまう銀行主導の相続税対策は「素人の浅知恵」と言えるでしょう。
現在、国税を相手に複数の訴訟がなされていますが、もし国税が勝訴することになれば、日本全国の銀行・税理士に対して損害賠償訴訟が起こされることでしょう。
今回の報道はそれほどインパクトがあり、今後の訴訟の動きが注目されます。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのでしょうか・・・
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/09/22(金) 15:30:02.83:9SkP0nx0
(デメリット)
@議決権の問題・・・「少数株主の権利」として3%の議決権を保有していれば帳簿閲覧権、1%以上で提案権、1株以上で代表訴
 訟提起権が行使可能となっております。経営を脅かされると言う事はありませんが、安定的に経営をするという観点からは、持株
 会が経営に参加できる権利を保有しているという事は非常に難しい部分もあるのではないでしょうか。「特殊支配同族会社対策」
 以外の目的で持株会を設立している場合には、議決権を無くして配当を優先する種類株式「配当優先無議決権株式」を持株会に
 保有させる事も可能です。ただ、「特殊支配同族会社対策」で持株会を設立している企業については、持株会が保有する株式につ
 いては議決権を持たせないと効果がありません。議決権を制限していると持株会の株式も社長が保有しているものとみなされます
 ので注意が必要です。
A配当の問題・・・継続して配当を出し続けていく事は、株主である持株会に対する義務と言っても過言ではないでしょう。上場企
 業であれば当たり前の話ですが、中小企業の経営者にとってそれが重荷となってしまうようでは、本末転倒なところも感じます。
B従業員退職時の問題・・・持株会の会員である従業員が退職した際には、「持分返還」といって、登録配分された株式を現金にて
 払戻を受けることになります。この株式の価格ですが、規約でしっかり決めておかないと、従業員退職時に実質的に退職金の上乗
 せのような感じになって、不本意に高額買取を決断せざるを得ない事となります。規約に「従業員退会時に持分の払戻を受けた
 株式の評価は、配当還元価額を参酌して行う」と必ず明記する
 事が必要です。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/11/30(木) 12:35:22.06:ITrGa6Mz
2017.11.29 12:12一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致
 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。所得税改革を巡っては、自民党税制調査会がこの日開いた幹部会合で、
会社員や年金受給者の控除を縮小し、誰もが受けられる基礎控除を増額する方向性で一致した。
 課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、
企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。

ttp://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/12/05(火) 15:48:14.25:cc4E/UZw
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、
非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、
実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から
外すなどして節税の拡大を防ぐ。
 また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの
建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。
 財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると
特例の適用による減収見込み額は16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2017/12/10(日) 20:58:16.98:hBV/qt3T
一般社団法人の相続の節税対策は、無駄になります

アドバイスしたアホ過ぎる税理士に
支払報酬や支払税金は、
クライアントから
損害賠償請求されます
名無しさん@そうだ確定申告に行こう [] 2018/02/19(月) 07:50:41.63:J+vEhSD5
中学生でもできるネットで稼げる情報とか
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

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